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居宅介護支援事業指定基準

居宅介護支援事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (1)法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること
(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤の管理者が必要。

介護支援専門員の資格は必須 (介護支援専門員との兼務は可)

※管理者が介護支援専門員の職務に従事する場合や同一敷地内の他の事業の職務に従事する場合 (訪問介護事業の管理者と兼務する場合等) は兼務は認められている

介護支援専門員

介護支援専門員が常勤で1人以上確保できていること。

但し、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人を置くこと

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 会議室
    都道府県により必要です。
    ※賃貸ビルや自宅マンションを事務所として使用する場合は、あらかじめ貸主や管理組合からの承諾書を取っておかなければなりません。
    また、自宅を事務所として使用する場合は。
    個人の生活スペースと事業を行うスペースの明確な区分けも必要となる場合があります。

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