当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
居宅介護支援事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (1)法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。
(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
管理者 | 専ら職務に従事する常勤の管理者が必要。 介護支援専門員の資格は必須 (介護支援専門員との兼務は可) ※管理者が介護支援専門員の職務に従事する場合や同一敷地内の他の事業の職務に従事する場合 (訪問介護事業の管理者と兼務する場合等) は兼務は認められている |
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介護支援専門員 | 介護支援専門員が常勤で1人以上確保できていること。 但し、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人を置くこと |
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