当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
介護保険法上の居宅サービス事業ではなく、地域密着型サービス事業 (市町村の指定) に分類され、一般的には、「グループホーム」 と呼ばれることが多いサービスです。
認知症の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を営む住居 (施設) において行なう入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスをいいます。
特別養護老人ホームでも、認知症の方や重度の介護が必要な方の世話や機能訓練を行っていますが、特養と大きく異なる点は、入所している人数 (規模) と日常生活です。
特養は数十人から数百人規模となりますが、グループホームは原則9人を単位とした施設となります。
そして、特養が、毎日時間を単位としたルーティンな生活であるのに対して、グループホームは、それぞれの利用者たちが、買い物・調理・洗濯など、さまざまな家事や日常生活の中で、スタッフとともに認知症の症状を緩和しながら共同生活を行います。
グループホームの種類は大きく分けて以下の3種類です。
(種類)
認知症かつ要介護1以上の認定を受けている人
認知症かつ要支援2以上の認定を受けている人
※要支援1の方は不可。
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