当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
●助成金概要
新規介護サービス提供事業主が、サービスを提供するのに必要な知識・技術を身につけさせるため、労働者に教育訓練を受けさせる場合に支給される給付金
●受給要件
①介護関連事業主が新たに介護サービスを提供すること
②雇用管理改善計画に対して、都道府県知事の認定を受けること
③能力開発計画を含む助成金支給申請計画を作成し、介護安定労働センターに認定を受けること
④事業主が主体になるか、もしくは外部の機関による教育訓練を実施し、また労働者の求めに応じて有給教育訓練休暇を与えること
⑤計画実施初日の6ヶ月前の日から助成金支給申請日までの間に、解雇など会社都合の退職者がいないこと
●助成金額
①認定申請計画の開始日翌日から1年間に行った教育訓練経費の1/2
労働者1人あたり10万円を超える場合は10万円を限度
②教育訓練中に事業主が労働者に支払った賃金の1/2
●申請手続
①教育訓練を開始する1~6ヶ月前までに改善計画に対して認定を受けること
②助成金支給申請計画を作成し、介護安定労働センターに認定を受ける
③計画終了1ヶ月後、介護能力開発給付金支給申請書を介護安定労働センターに提出
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行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
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