介 護 事 業 を 始 め ら れ る 方 へ

 

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介護事業(介護サービス事業)を始めるためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、その指定を受けて「指定介護事業者」になる必要があります。

これから介護事業を始められるみなさまは、これまで介護事業所での経験のある方もいれば、全く未経験の方もおられると思います。

 当サイトでは、比較的参入しやすい介護事業の要件や必要書類の解説をしております。
介護事業の指定申請は、都道府県によって申請の流れは大きく異なりますが、役所へ何度か足を運べば書類の作成はできると思いますので、お時間のある方はご自分でされるのもよいでしょう。
しかし、開業準備に専念したい・・・、時間がない・・・というような方は、是非当事務所をご利用下さい。

スピーディかつ正確に書類の作成はもちろんのこと、法人設立助成金に関する相談等全面的に介護事業の開業をサポートをさせて頂きます。 

 

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事務所の特徴
 
 指定(許可)申請 100%の実績

おかげさまで当事務所をご利用頂いた方の介護事業・障害福祉サービス事業の申請は、すべて指定(許可)を頂いております。
当初より指定がおりないと判断した場合は、あらかじめご説明の上、お断りしておりますのでご安心下さい。
兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県での実績あり。 

 安心の無料相談サポート

介護事業開業前の疑問・質問に無料でご相談させて頂きます。お電話・メールにてお問合せ下さい。
ご来所若しくはご訪問することにも対応しております。
なお、ご自身で申請されることを前提としたご質問は、直接役所へご確認下さい。

法人設立も完全サポート(株式会社・合同会社・NPO法人等)

介護事業を始めるためには、法人格が必要です。
株式会社・合同会社設立やNPO法人設立もお任せ下さい。
介護事業専門行政書士であるため、都道府県により異なる事業目的をご提案できます。

なお、既に法人設立をされている方で、事業目的欄に実施予定の「介護サービス事業」の記載がなければ、目的変更の手続きが必要ですのでご相談下さい。

株式会社設立  合同会社設立  NPO法人設立
 助成金申請にも対応
以前に会社員をされていた方であれば、「受給資格者等創業助成金」等を受給できる可能性が助成金の活用あります。

但し、申請順序を間違えたり、申請期限を過ぎると受給できません。
当事務所は、助成金専門の社会保険労務士と提携しておりますので、的確なアドバイスが可能です。

 
費用・報酬の業務着手前のご提示
必要経費及び事務所報酬は、業務着手前にご提示させて頂きます。

原則として交通費もかかりません。
業務終了後に、追加費用のご請求は一切ございませんのでご安心下さい。

 
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