当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
※わずかな差額だけで全てお任せいただけます。
税務顧問に拘束されないメリットも見逃せません!
ご自身で設立 | 当事務所をご利用 | |
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定款認証費用 | 0円 | 0円 |
収入印紙(設立時) | 60,000円 | 60,000円 |
事務所手数料 | 0円 | 60,000円 |
収入印紙 | 40,000円 | 0円 |
書籍代・交通費 | 3,000円 | 0円 |
合計 | 103,000円 | 120,000円 |
Q 「合同会社(LLC)」は聞き慣れないのですが・・・
A 平成18年の会社法の改正によりできた法人です。多くのお客様にとっては、株式会社と大きな違いはありません。特に株式会社にこだわらず、法人格を取得したい方や設立費用を安く抑えたい方におすすめです。
Q 合同会社(LLC)はなぜ設立費用が安いのですか?
A 株式会社と異なり、公証人の定款認証手続き(52,000円)が不要となります。また、登記申請時の収入印紙も株式会社が150,000円であるのに対して、合同会社の場合は60,000円のため非常に安く費用を抑えることができます。
Q 合同会社(LLC)の社員とは従業員のことですか?
A 合同会社の役員は、株式会社が「取締役」「代表取締役」と呼ばれるのに対して、「業務執行社員」「代表社員」と呼ばれます。ここで言う社員とは従業員という意味ではありません。
Q 将来、株式会社に組織変更できますか?
A 合同会社から株式会社への組織変更は可能です。
Q 定款の印紙代がかからないとはどういうこと?
A 会社設立の際に定款を作成しますが、その定款には税法上40,000円の収入印紙を貼付しなければなりません。しかし、当事務所は、定款を電子媒体で作成し、行政書士印を電子署名することにより、収入印紙40,000円を節約することができます。
合同会社を設立する際には、定款を作成しなければなりません。社員になろうとする者は、その定款の基本となる部分 (商号、本店所在地、目的等) を決めなければなりません。
会社設立登記を申請する際に、会社の 「実印」 が必要です。会社代表者の個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には 「商号」 と 「代表者の役職名」 が入ったものを使用します。
法律によってサイズがあります。
「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」 とされており、通常、外側に商号 (社名) 、内側に 「代表社員之印」 を入れます。
先ほどの会社の組織や運営に関する基本事項を記載した書面のことで会社設立時に必ず作成しなければならないものです。
当事務所では、その定款を紙媒体ではなく電子媒体で作成 (電子定款) 作成しますので収入印紙4万円が節約可能です!
定款作成後、社員はあれかじめ決定しておいた金融機関の口座に出資金の払込みを行います。その後、その通帳を利用して、登記申請時に貼付する 「払込証明書」 を作成します。
事務所を管轄する法務局へ登記申請書及び他の必要書類を貼付して申請します。
この際、登録免許税として6万円が必要です。
※申請日が会社設立日となりますのでご注意ください。
通常、登記申請後2~3日で登記が完了します。
完了するまでは、履歴事項証明書 (登記簿謄本) を取得することができません。
登記完了後、法務局にある 「印鑑カード交付申請書」 に必要事項を記載の上、印鑑カードを発行してもらいましょう。
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