当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

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障がい福祉サービス

障がい福祉サービス

障がい福祉サービス事業等を提供する事業者は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)の規定に基づいて、事業所が所在する都道府県又は市の指定を受ける必要があります。

  1. 介護給付
    ○居宅介護  ○重度訪問介護 ○同行援護 ○行動援護 ○療養介護 ○生活介護 ○短期入所 ○重度障がい者等包括支援 ○共同生活介護 ○施設入所支援
  2. 訓練等給付
    ○自立訓練(機能訓練) ○自立訓練(生活訓練) ○就労移行支援
    ○就労継続支援(A型) ○就労継続支援(A型) ○共同生活援助
  3. 相談支援
    ○地域相談支援 ○計画相談支援  ○障がい児相談支援

障がい児通所支援

児童福祉法等の一部改正により、平成24年4月1日から、障害児の通所サービスのしくみが変わりました。
主な改正の内容については、以下のとおりです。

  1. 障がい児施設の一元化
    障がい児支援については、重複障がいに対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるようにする等のため、障がい種別に分かれた施設体系について、通所による支援の「障がい児通所支援」 と、入所による支援の 「障がい児入所支援」 に一元化されます。
  2. 新たな通所サービスの創設
    新たに 「放課後等デイサービス」 と 「保育所等訪問支援」 が創設されました。
    障がい者自立支援法に基づく 「児童デイサービス」 は廃止され、「児童発達支援」 と学齢児対象の 「放課後等デイサービス」 に移行しました。
  3. 通所サービスに対する実施主体の変更
    これまでは、各都道府県が実施主体となっていましたが、各市町村へと変更になりました。
    平成23年度までの利用:各都道府県
    平成24年4月以降の利用:各市町村
  4. 障がい児相談支援事業の創設
    障害がいの通所サービスの利用計画 (障がい児支援利用計画) を作成するため、障がい児相談支援事業が創設されました。

平成23年度までの児童デイサービス、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、重症心身障がい児 (者) 通園事業は平成24年4月1日から障がい児通所支援に移行しました。
障がい児通所支援とは…

  1. 児童発達支援 (福祉型児童発達支援センター、児童発達支援事業)
    障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
  2. 医療型児童発達支援 (医療型児童発達支援センター、指定医療機関)
    上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に、児童発達支援および治療を行います。
  3. 放課後等デイサービス
    就学中 (幼稚園及び大学を除く) の障がい児に対して、放課後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
  4. 保育所等訪問支援
    保育所等に通う障がい児または今後利用する予定の障がい児に対して、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

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