当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
「介護事業(介護サービス事業)」をはじめるためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、指定(許可)を受けて「指定介護事業者」となる必要があります。
介護事業指定申請は当事務所の得意分野のひとつですので、みなさまのご要望を聞きながら最適な介護事業申請のお手伝いをさせて頂きます。まずは、基本となる介護保険制度についてみていきましょう。
事業者のみなさまはどの介護サービス事業を開業するか検討しなければなりませんが、介護事業の種類は多岐にわたりますので、それぞれの内容を十分に理解した上で、その地域の必要性や将来性、同業他社の動向を見極めることが重要になってきます。
指定の許可をもらうまでにはどのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか。具体的に介護事業指定申請の流れを見ていきましょう。
まずは、会社やNPO法人等の法人格が必要です。
法人格と言うのは、株式会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人等どんな形態でも構いません。
介護報酬とは、介護保険制度から介護サービス事業者に支払われる報酬のことを言います。
介護サービス事業者は、指定介護サービスの対価である介護報酬のうちの90%を各市町村(請求業務は都道府県国民健康保険組合連合会に委託)に、残りの10%を利用者にそれぞれ請求します。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
管轄 | 都道府県居 宅介護サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防居宅介護サービス | |
市町村 介護予防支援、地域密着型サービス、介護予防地域密着型サービス | ||
指定日 | 原則、毎月1日 | |
指定基準 | 法人格、人員基準、設備基準を満たしているかどうか (過去5年以内に不正行為をしている場合は指定不可) | |
申請受付期間 | 都道府県(市)により異なる | |
指定の有効期間 | 6年 | |
苦情窓口 | 都道府県国民健康保険団体連合会 |
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