当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

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特定相談支援・障がい児相談支援

相談支援事業

特定相談支援・障がい児相談支援

障害福祉サービス等の利用計画の作成を行います。(計画相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

一般相談支援

  1. 地域移行支援
    入所施設に入所している障がい者、又は精神科病院に入院している精神障がい者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談を支援します。
  2. 地域定着支援
    居宅で単身等で生活する障がい者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について支援します。

放課後等デイサービス事業

特定相談支援・障がい児相談支援事業を行う場合も、他のサービス同様以下の基準が必要となります。
基準をおおまかに分けますと(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、特定相談支援・障がい児相談支援事業を開設する場合には都道府県の事業者指定を受けなければなりません。
※神戸市、大阪市、堺市につきましては、窓口は各市となります。

(1)法人であること

(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

・ 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること

(2)人員基準

管理者

常勤1人を配置しなければなりません。
ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。

相談支援専門員

常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)
相談支援専門員は、障がい児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。

障害者総合支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とします。

Point1

相談支援専門員は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要

(実務経験)

  • 障がい者施設等での相談支援業務に従事していた方
    5年以上かつ900日以上
  • 障がい者施設、介護施設での直接支援業務に従事いていた方
    10年以上かつ1,800日以上

(社会福祉士 (社会福祉主事) 、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)

(3)設備基準
事務室・相談室

事業を行うための適当な広さの部屋、備品等及び室内における談話の漏えいを防ぐための相談室があればよい。

特定相談支援・障がい児相談支援事業の指定申請書類

指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります)

  1. 指定申請書
    事業所名称は法人名称でなくても可。
    但し、同じ都道府県内又は市町村に同一名称がある場合は不可。
  2. 指定に係る記載事項
  3. 定款又は寄附行為の写し
  4. 法人登記事項証明書
  5. 平面図
  6. 居室等面積一覧
  7. 設備・備品一覧
  8. 写真
    事務所の外観及び事務所内の写真
  9. 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書
  10. 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し
  11. 賃貸契約書の写し (賃貸物件の場合)
  12. 協力医療機関との契約内容書類
  13. 運営規程
    事業目的と運営方針
    従業者の職種と員数、職務内容
    営業日と時間
    サービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用
    緊急時の対応方法
    その他重要事項
  14. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  15. 財産目録等
  16. 事業計画書、収支予算書
  17. 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
    原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。
    保険に加入している場合は保険証書の写しを添付。
  18. 役員名簿
  19. 誓約書

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