当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
障害福祉サービス等の利用計画の作成を行います。(計画相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
特定相談支援・障がい児相談支援事業を行う場合も、他のサービス同様以下の基準が必要となります。
基準をおおまかに分けますと(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。
なお、特定相談支援・障がい児相談支援事業を開設する場合には都道府県の事業者指定を受けなければなりません。
※神戸市、大阪市、堺市につきましては、窓口は各市となります。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
・ 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること
管理者 | 常勤1人を配置しなければなりません。 |
相談支援専門員 | 常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可) 障害者総合支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とします。 |
Point1
相談支援専門員は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要
(実務経験)
(社会福祉士 (社会福祉主事) 、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)
事務室・相談室 | 事業を行うための適当な広さの部屋、備品等及び室内における談話の漏えいを防ぐための相談室があればよい。 |
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指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります)
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【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等
【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等
【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等
行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
〒650-0023 神戸市中央区
栄町通3丁目5-4-400号
JR・阪神「元町駅」徒歩5分