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放課後等デイサービス事業の指定基準

放課後等デイサービス事業

放課後等デイサービス事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、放課後等デイサービス事業を開設する場合には都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受けなければなりません。
※神戸市、大阪市、堺市につきましては、窓口は各市となります。

法人であること

(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
・ 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること

人員基準

管理者

常勤1人を配置しなければなりません。
ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。

児童発達支援管理責任者

常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)
児童発達支援管理責任者は、障害児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。

障害者総合支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とする。

ただし、経過措置として平成31年3月31日までにおいては、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この期間内で研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる経過措置を講ずる。
また、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。

従 業 者

(児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者)

①1人以上は常勤であることが必要。

②単位ごとにサービス提供時間を通じて児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障害児の数の区分に応じた数以上が必要

イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上
ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上
③②の人員のうち、児童指導員又は保育士が半数以上であること。

機能訓練担当職員

従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。
(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
この場合、上記児童指導員等の合計数に含めることができる。

児童発達支援管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要


(実務経験)
①相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること。
②直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること。
③相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から、高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること。

・障害者施設等での相談支援業務に従事していた方   5年以上かつ900日以上
・障害者施設、介護施設での直接支援業務に従事いていた方 10年以上かつ1,800日以上
(社会福祉士(社会福祉主事)、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級等以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)

設備基準

指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければなりません。
なお、指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等が必要。
その他、事務所、相談室、トイレ、衛生設備等。

運営基準

①利用定員は10人以上
②放課後等デイサービス計画が作成されていること。
③サービス内容及び手続きの説明及び同意。
④サービス利用者の指導、訓練等の実施。
⑤利用者又は家族からの相談及び援助。

⑥利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。 
⑦利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
⑧運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること。

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