当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
これまでの主務官庁による設立許可制度を廃止し、登記手続きのみで社団法人、財団が設立できることとなります。
また、「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない社団法人」も設立が可能となりました。一般社団法人は、公証人の認証を受け、登記を行うだけで設立できるようになりますので、現行法よりも格段に設立しやすくなります。
但し、「利益の分配」、つまり、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができない点は、株式会社等の営利法人と異なりますので注意が必要です。
この点は、NPO法人と同じ考え方となります。
Q 一般社団法人の設立期間を教えて下さい。
A 株式会社設立とあまり変わらず、早ければ1週間から2週間で設立可能です。
Q 一般社団法人を設立する際に必要な最低人数は?
A 社員2名以上、理事1名以上から設立可能です。
Q 一般社団法人でも許認可の申請は可能ですか?
A もちろん可能です。一般社団法人も一般財団法人も株式会社と同様に法人として申請することができます。
Q 将来的に公益法人へ移行したいのですが・・・
A 公益法人になるためのハードルはかなり高くなりますが、法律上は可能です。
法人を設立しようとする人 (設立者) は、法人の概要を決め、定款や事業計画などの案を作成します。
法人を設立しようとする人(設立者)は、法人の概要を決め、定款や事業計画などの案を作成します。
特に以下のポイントはおさえた上で、設立構想をおこないましょう。
法人で使用する実印 (理事長印) の準備が必要です。
登記申請する際に必ず必要となりますので、それまでに、印鑑屋で印鑑の発注をしておきましょう。
通常、実印、銀行印、角印の3本セットで1万円~3万円ほどであります。
非営利型の一般社団法人を設立するのか、全収益が課税対象となる一般社団法人を設立するのかにより、定款の内容が異なります。
非営利型の一般社団法人は、おおまかに以下の要件が必要です。
当事務所にお任せ頂ければ、電子定款に対応しているので収入印紙4万円が節約でできます!!
管轄の公証役場で定款の認証手続きがあります。
管轄の法務局へ登記申請を行います。
登記申請した日が会社設立日となりますので、よく確認してから登記申請をしましょう。
登記申請は、提携司法書士が行います。
通常、登記申請してから3日ほどで登記手続きが完了となり、履歴事項証明書 (登記簿謄本) が取得できます。
お客様にて銀行口座の開設、税務署等への手続きを行っていただきます。
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