当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

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児童発達支援事業

児童発達支援事業とは

障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるように、障がい児の身体及び精神の状況や環境に応じてて適切な訓練・指導を、社会との交流促進等を行います。

2012年4月より児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の中に再編され、障害児にとって身近な地域で支援を受けられるようになりました。

対象者

通所受給者証を持っている方で、0歳~小学生までの児童。

児童発達支援事業の種類

児童発達支援事業は大きく2つに分類されます。

児童発達支援
①福祉型児童発達支援センター
②児童発達支援事業

医療型児童発達支援
①医療型児童発達支援センター
②指定医療機関

放課後等デイサービス事業

児童発達支援事業事業(児童発達支援センター以外)を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。
基本的には、放課後等デイサービス事業の指定基準と同じです。

(1)法人であること

(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

・ 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること

(2)人員基準

管理者

常勤1人を配置しなければなりません。
ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。

児童発達支援
管理責任者

常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)
児童発達支援管理責任者は、障がい児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。

障害者総合支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とします。

ただし、経過措置として平成28年3月31日までにおいては、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができます。
また、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなします。

従 業 者

(指導員又は保育士)

指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要。
放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、以下に掲げる障害児の数の区分に応じた数以上が必要

イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上
ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上

機能訓練担当職員

従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。
(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
この場合、指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

Point1

児童発達支援管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要

(実務経験)

  • 障がい者施設等での相談支援業務に従事していた方
    5年以上かつ900日以上
  • 障がい者施設、介護施設での直接支援業務に従事いていた方
    10年以上かつ1,800日以上

(社会福祉士 (社会福祉主事) 、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)

Point2

主たる対象者を重症心身障害児とする場合の人員基準は以下の通りです。

管理者

上記と同じ

児童発達支援管理責任者

上記と同じ

嘱託医

 1人以上

看護師 

 1人以上

児童指導員

又は保育士

・1人以上
(児童指導員の資格):社会福祉士、精神保健福祉士、児童福祉施設職員養成学校の卒業者、大学等で社会福祉学等の修了者等

機能訓練担当職員

上記と同じ(1人以上)

(3)設備基準

指導訓練室

  • 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
  • 指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること。    
相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。

洗面所
トイレ等

利用者の特性に応じたもの

(4)運営基準

①利用定員は10人以上
②児童発達支援計画が作成されていること。
③サービス内容及び手続きの説明及び同意。
④サービス利用者の指導、訓練等の実施。
⑤利用者又は家族からの相談及び援助。

⑥利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。 
⑦利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
⑧運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること。

児童発達支援事業(児童発達支援センター以外)の指定申請書類

指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります)
なお、児童発達支援の指定申請の必要書類につきましては、各市町村のホームページに掲載されているもあります。

  1. 障害児通所支援事業指定申請書
    事業所名称は法人名称でなくても可。
    但し、同じ都道府県内又は市町村に同一名称がある場合は不可。
  2. 指定に係る記載事項
  3. 定款又は寄附行為の写し
  4. 法人登記事項証明書
  5. 平面図
  6. 居室等面積一覧
  7. 設備・備品一覧
  8. 写真
    事務所の外観及び事務所内の写真
  9. 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書
  10. 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し
  11. 賃貸契約書の写し (賃貸物件の場合)
  12. 協力医療機関との契約内容書類
  13. 運営規程
    事業目的と運営方針
    従業者の職種と員数、職務内容
    営業日と時間
    放課後等デイサービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用
    緊急時の対応方法
    その他重要事項
  14. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  15. 財産目録等
  16. 事業計画書、収支予算書
  17. 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
    原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。
    保険に加入している場合は保険証書の写しを添付。
  18. 役員名簿
  19. 誓約書

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