当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
※わずかな差額だけで全てお任せいただけます。
税務顧問に拘束されないメリットも見逃せません!
ご自身で設立 | 当事務所をご利用 | |
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定款認証費用 | 52,000円 | 52,000円 |
収入印紙(設立時) | 150,000円 | 150,000円 |
事務所手数料 | 0円 | 68,000円 |
収入印紙 | 40,000円 | 0円 |
書籍代・交通費 | 3,000円 | 0円 |
合計 | 245,000円 | 270,000円 |
Q 最短で株式会社を設立するには、どのくらいの期間が必要?
A 法人名や定款の目的等ある程度設立内容が固まっていれば、最短で2~3日で設立可能です。
Q 会社設立を依頼しても顧問契約は結ばなくてもよいのですか?
A 税理士事務所のように、顧問契約の締結を前提とした会社設立業務は行っていませんのでご安心下さい。お客様の業務形態により、会社設立後に当事務所と顧問契約を締結される方もおられます。
また、お客様のご要望により当事務所提携の税理士事務所をご紹介させて頂くことも可能です。
Q 法人の印鑑を注文してもらうことは可能ですか?
A 「印鑑屋に行く時間がない」「どのような印鑑を作ったらよいのかわからない」等
お客様が印鑑をつくることができない場合は、お客様に代わって当事務所が印鑑注文の代行も承ります。
Q 定款の印紙代がかからないとはどういうこと?
A 会社設立の際に定款を作成しますが、その定款には税法上40,000円の収入印紙を貼付しなければなりません。しかし、当事務所は、定款を電子媒体で作成し、行政書士印を電子署名することにより、収入印紙40,000円を節約することができます。
株式会社を設立する際には 「発起人」 が必要となります。
⇒発起人は、会社の設立に際して、「商号」 「目的」 「本店所在地」 などの会社の基本事項を決定して、「定款」 を作成し、認証手続きを行うという重要な役割を担うことになります。
なお、発起人は、定款に記名押印しなければならず、設立時に発行する株式を1株以上引き受けなければなりません。
ここで、商号、本店所在地、目的、資本金額等を決めることになります。当然、指定を受ける介護事業の目的が入っていなければなりませんので注意が必要です。
法人で使用する実印 (代表者印) の準備が必要です。
登記申請する際に必ず必要となりますので、それまでに、印鑑屋で印鑑の発注をしておきましょう。
通常、実印、銀行印、角印の3本セットで1万円~3万円ほどであります。
定款とは、会社の組織や運営に関する基本ルールを記載した書面のことで会社設立時に必ず作成しなければならないものです。
株式会社の定款を作成すると本店所在地を管轄する公証役場で公証人の認証を受けて初めて効力が生じます。
当事務所にお任せ頂ければ、電子定款に対応しているので収入印紙4万円が節約でできます!!
定款認証手続きが終了すると、発起人はあらかじめ決定しておいた金融機関の口座に出資金の払込みを行います。
その後、その通帳を利用して 「払込証明書」 を作成します。出資金の払込手続きも、間違われる方が多いので注意が必要です。
管轄の法務局へ登記申請を行います。
登記申請した日が会社設立日となりますので、よく確認してから登記申請をしましょう。
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行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
〒650-0023 神戸市中央区
栄町通3丁目5-4-400号
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