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介護タクシー事業

介護タクシー事業

最近、「介護タクシー」 という言葉がよく聞かれるようになってきました。
しかし、一言で 「介護タクシー」 と言いましても、実は訪問介護等の介護保険と連動した形で運営する介護タクシーなのか、若しくは一般タクシー同様の利用者様を目的地まで移送するだけの介護タクシーなのかで要件等も異なってきます。
一般的に、介護タクシーの料金は、タクシーの乗車前介助とタクシー降車後介助もプラスした、いわゆる 「乗降介助」 という部分 (介護保険部分) とタクシーに乗車している間の 「移送」 という部分の2つの部分があります。
介護保険と連動した介護タクシーであれば、両方算定することができますが、連動していない介護タクシーであれば乗車している間の運賃しか請求できません。

介護保険と連動した介護タクシー

この要件を満たすためには、各都道府県知事(各市町村長)による訪問介護事業等の指定を受けなければなりません。
訪問介護事業と言うのは、要介護者等に対して、介護福祉士やホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。この事業を行うためには、必ず事業所管轄の都道府県知事または市町村長の指定を受けることになります。

その指定を受けることにより 「乗降介助部分」 (例えば自宅から病院に行く場合のベットから車両に乗せる間、病院に着いて車両から下ろす作業等) は介護保険から報酬が支給されることになります。この部分は厚生労働省管轄の分野となります。
それ以外のタクシーに乗車している間は、あらかじめ陸運局で認可された運賃を利用者に請求することになります。
※特例として乗車している間の運賃は通常の介護タクシー運賃よりも安く設定することができます。

介護保険と連動していない介護タクシー

介護保険と連動していない介護タクシーの場合は、乗降介助の報酬部分がありませんので、乗車中の運賃のみ利用者へ請求することができます。
この部分の運賃は、あらかじめ陸運局へ申請して認可された運賃となります。

介護タクシー事業専門サイト

許可申請の種類

一般乗用旅客自動車運送事業許可
(福祉輸送限定) (道路運送法第4条)

一般的に「介護タクシー」と呼ばれる許可となります。

特定旅客自動車運送事業許可
(道路運送法第43条1項)

開設者が限定。送迎輸送できる範囲も限定されています。

自家用自動車有償運送事業許可
(道路運送法第78条)

自家用車での有償運送。「ぶら下がり許可」と呼ばれる許可です。

福祉有償運送事業許可
(道路運送法第79条2項)

NPO法人等の非営利法人のみに限定されています。

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