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特定旅客自動車運送事業許可 (道路運送法第43条1項)

いわゆる 「介護タクシー」 に類似する事業として、特定旅客自動車運送事業許可があります。
これは、許可対象として訪問介護事業者居宅介護事業者に限定されており、さらに医療施設等との間の送迎輸送等目的地も限定されています。

(介護タクシー事業と特定旅客自動車運送事業との比較)
 

介護タクシー事業

特定旅客自動車運送事業

利用者

身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関 (消防機関と連携する患者等搬送事業者含む) によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人

何らかの方法で特定される者 (団体の会員、特定できる施設の利用者、運送先と運送先での目的が同一の者)
※メリットとしては、複数の利用者を移送できるため効率がよいこと

目的地

不特定の場所 (自宅、医療施設、買い物等)

特定の場所 (利用者の自宅、医療施設への送迎輸送のみ)

車両

緑ナンバー

緑ナンバー

経営者の法令試験

あり

なし

開業資金計画の提出

必要 (残高証明書等)

不要

運輸開始届の提出

必要

不要

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