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訪問介護事業

訪問介護事業 (介護予防訪問介護事業) の概要

訪問介護事業 (介護予防訪問介護事業) とは

訪問介護事業

【訪問介護】

主に要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。ひと言で訪問介護と言いましても、種類は以下の3種類に分かれます。

【介護予防訪問介護】

従来は、要介護者・要支援者の区別なく訪問介護サービスのみしかありませんでしたが、2006年4月より軽度の要支援者は介護予防訪問介護の対象となりました。身体上又は精神上の障害がある人への基本的な動作の常時介護、又は日常生活を営むのに障害がある状態の軽減・悪化の防止を目的として、要支援者に対して、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の支援を行うものです。

訪問介護事業 (介護予防訪問介護事業) の種類

【訪問介護】
  1. 身体介護
    食事の介助・衣類の着脱・入浴の介護・排泄の介助・体の清拭など、
    その他必要な身体介護
  2. 生活援助
    調理・洗濯・住居の掃除・買い物などの生活援助
  3. 通院などの乗降車介助
    通院などのため要介護者である利用者に対して、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の屋内外における移動介助、通院先の受診手続きの介助

但し、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の (福祉有償運送事業) 許可、同法第79条の福祉有償運送の届出をしており、許可又は届出が必要となります。

【介護予防訪問介護】

訪問介護のような区分けはありません。又、通院等の乗降介助もありません。

対象者

【訪問介護】

要介護認定 (要介護1~5) を受けている人

【介護予防訪問介護】

要介護認定 (要支援1・2) を受けている人

訪問介護事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。

(1) 法人であること

(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。

もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります

(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。

特に資格要件はなし
サービス提供責任者との兼務も可

サービス提供
責任者

訪問介護員等の中から訪問介護の職務に従事する常勤者が利用者が40人又はその端数を増すごとに1人以上配置されていること
⇒訪問介護員等の資格

  1. 介護福祉士
  2. 介護職員基礎研修修了者
  3. ホームヘルパー1級 (看護師、准看護師でも可)
  4. ホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験

※但し、4は暫定的なものであるため、上級資格を取得する努力義務があります。
※なお、4の場合は平成24年4月より10%減算となります。
利用者とは・・・
前3月の平均値 (新規指定の場合は推定数) により算定します。
※サービス提供責任者の担当できる利用者の上限が40人ということではありません。

訪問介護員

介護福祉士、看護師、准看護師、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1・2級課程修了者常勤換算で2.5人以上確保できていること

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
    また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 衛生設備
    感染症予防のため手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
(4) 運営基準
  1. 訪問介護計画が作成されていること。
  2. 利用者管理台帳 (サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載) が準備されていること。
  3. 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
  5. 運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付 (説明) し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。

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