当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
主に要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。ひと言で訪問介護と言いましても、種類は以下の3種類に分かれます。
従来は、要介護者・要支援者の区別なく訪問介護サービスのみしかありませんでしたが、2006年4月より軽度の要支援者は介護予防訪問介護の対象となりました。身体上又は精神上の障害がある人への基本的な動作の常時介護、又は日常生活を営むのに障害がある状態の軽減・悪化の防止を目的として、要支援者に対して、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の支援を行うものです。
但し、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の (福祉有償運送事業) 許可、同法第79条の福祉有償運送の届出をしており、許可又は届出が必要となります。
訪問介護のような区分けはありません。又、通院等の乗降介助もありません。
要介護認定 (要介護1~5) を受けている人
要介護認定 (要支援1・2) を受けている人
訪問介護事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。
(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。
もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。 特に資格要件はなし。 |
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サービス提供 | 訪問介護員等の中から訪問介護の職務に従事する常勤者が利用者が40人又はその端数を増すごとに1人以上配置されていること
※但し、4は暫定的なものであるため、上級資格を取得する努力義務があります。 |
訪問介護員 | 介護福祉士、看護師、准看護師、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1・2級課程修了者が常勤換算で2.5人以上確保できていること |
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