当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
NPO法人=利益拡大のためではなく、営利的でない使命実現のために活動する組織
NPO法人 (特定非営利活動法人) の 「NPO」 とはどういう意味なのでしょうか?
この言葉はNon (非) Profit (利益) Organization (組織) の略です。
つまり、「非営利組織」 という意味になります。それでは、「非営利」 なので、営利活動 (ビジネスをして儲ける) は一切ダメなのかというとそうではありません。ここでいう非営利とは、利益を出さないのではなく、収入から活動経費を差し引いた利益を構成員で分け合わないという意味になります。
NPOはたとえ収益をあげたとしても、その全額を次年度の事業推進のために投資して使命実現に向けて活動する組織ということになります。
Q NPO法人の設立までの期間を教えて下さい。
A 通常、ご相談から法人設立まで5ヶ月~6ヶ月ほどかかります。
Q NPO法人は最低何人の人員が必要ですか?
A 役員として、理事3名・監事1名が必要です。その他に、法人に賛同される方(社員と言います)も10名必要です。但し、役員も社員の中に入ることができますので、厳密には役員の他に6名の人員が必要です。
Q 申請しても不許可(不認証)になることはありますか?
A 法律上は法人の目的や人員により認証されないこともありますが、当事務所でサポートさせて頂いたお客様の中で認証されなかったケースはございません。
Q 毎年の事業報告書の提出も対応してもらえますか?
A もちろん対応しております。お客様のご希望により顧問契約を締結させて頂く場合もありますし、その都度定款変更や事業報告書の手続きをお手伝いさせて頂く場合もあります。
法人を設立しようとする人 (設立者) は、法人の概要を決め、定款や事業計画などの案を作成します。
設立者は、社員になる意思のある人を募り、法人設立総会を開催します。総会において、設立の意思決定を行い、議事録を作成します。
設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。
定款、設立趣意書など11種類の書類を用意します。
補正も終わり無事に受理されますと、申請書類のうち、法人名、目的等を公報に公告します。
そして、2ヶ月間の縦覧 (閲覧) 期間となります。
この間は以下の書類を誰でも見ることができます。
縦覧書類:定款、役員名簿、設立趣旨書、設立初年度・翌年度の事業計画書及び収支予算書
縦覧後2ヶ月以内 (つまり申請してから4ヶ月以内) に認証か不認証の決定を行います。
申請してから4ヶ月間は書類上の動きはありません。
設立認証書を受け取った日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。
なお、主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となりますのでご注意下さい。
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