当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
1 | NPO法(特定非営利活動促進法第2条第1項別表)に掲げる17分野に該当するか |
2 | 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること目的としているか |
3 | 営利を目的としていないか |
4 | 宗教活動・政治活動を主な目的としていないか |
5 | 特定の公職の候補者・公職にある者・政党の推薦、支持、反対することを目的としていないか |
6 | 特定に個人又は法人その他団体の利益を目的として事業を行っていないか |
7 | 特定に政党のために利用していないか |
8 | 特定非営利活動の事業に支障がでるほど「その他の事業」を行っていないか。「その他の事業」による収益も特定非営利活動の事業に充てているか |
9 | 暴力団ではないか。暴力団・構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にないか |
10 | 社員(総会で議決権のある者)の資格の取得・喪失に不当な条件はつけていないか |
11 | 社員が10人以上いるか |
12 | 役員(理事・監事)総数のうち、報酬を受ける者の数が1/3以下であるか |
13 | 役員として理事3人以上、監事1人以上置いているか |
14 | 役員は、特定非営利活動促進法の第20条に規定する欠格事由に該当しないか |
15 | 各役員は、その配偶者・三親等以内の親族が2人以上いないか。また、各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族数は、役員総数の1/3以下であるか |
16 | 理事又は監事は定数の2/3以上いるか |
17 | 会計は、特定非営利活動促進法の第27条の会計原則に従っているか |
11 社員が10人以上いるか
社員とは会社でいう正社員等のことではなく、いわゆる活動に賛同した会員を言います。社員と理事等の役員の兼務は可能です。
また、社員は個人又は法人、人格なき社団(いわゆる任意団体)のいずれでもよく、国籍、住所地等の制限はありません。
15 各役員は、その配偶者・三親等以内の親族が2人以上いないか。また、各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族数は、役員総数の1/3以下であるか
役員総数が6人以上の場合、親族は1人までは役員になることができます。役員総数が5人以下の場合は、1人も親族は役員になることはできません。
お気軽にご相談下さい
【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等
【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等
【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等
行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
〒650-0023 神戸市中央区
栄町通3丁目5-4-400号
JR・阪神「元町駅」徒歩5分