当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

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最新情報

【平成25年4月1日】

神戸市の指定介護サービス事業の新規指定申請手続きについて、申請書の提出期限が設定されました。

詳しくは神戸市のページをご覧下さい。

【平成25年4月1日】

兵庫県への「業務管理体制の整備に係る届出」の提出先が一部変更になりました。
介護サービス事業所等のすべてが、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市の区域内に所在する事業者は、これまでの管轄県民局から各市へと変更になりました。

詳しくは、兵庫県のページをご覧下さい。

【平成24年4月1日】

介護保険法及び障害者自立支援法の大きな改正がありました。

詳しくは、介護保険法改正のページをご覧下さい。

【平成24年4月1日】

介護保険法改正とあわせて、これまで居宅サービス事業や障害福祉サービス事業の指定は各都道府県が行っていましたが、以下の市長村では、指定権限が都道府県から市町村へ移行しております。

兵庫県

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市

大阪府

大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、富田林市、河内長野市
大阪狭山市、太子町、河南町・千早赤阪村(広域連携により実施)
柏原市、池田市、箕面市、豊能町・能勢町広域連携により実施)
茨木市、島本町老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業開始届受理等に関する事務のみ)

京都府

京都市

【平成23年10月1日】

障害者自立支援法に基づく同行援護事業が始まりました。
これまでの各市町村の地域生活支援事業の位置づけであった「移動支援事業」の視覚障害の方が受けているサービスが国の事業に移行することになります。

詳しくは同行援護のページをご覧下さい。

【平成21年4月1日】

(兵庫県の指定申請)

新規指定・指定更新申請手数料について
平成21年4月から介護サービス事業所・施設の新規指定・指定更新申請に手数料が必要となります。(兵庫県収入証紙にて納付)

事業の種類

新規指定申請手数料

指定更新手数料

居宅サービス

20,000円
(1サービスにつき)

10,000円
(1サービスにつき)

居宅介護支援

20,000円

10,000円

介護予防サービス

14,000円
(1サービスにつき)

7,000円
(1サービスにつき)

介護老人福祉施設

30,000円

15,000円

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

63,000円
(従来どおり)

事業の種類調査手数料公表手数料
現行21年度から現行21年度から

居宅系サービス

39,000円

25,000円

10,000円

7,000円

施設系サービス

30,000円

【平成24年4月1日】

これまで、居宅サービス等の指定申請は、各都道府県で行っておりました。

しかし、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、平成24年4月1日から以下の所在地の事業所及び介護保険施設は、各市が指定・指導を行います。

これまで、居宅サービス等の指定・指導は各都道府県が行っていました。
しかし、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、平成24年4月1日から以下の所在地の事業所及び介護保険施設については、各市町村が指定・指導を行います。

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