当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
【介護保険法改正の主な内容】
① 医療ニーズの高い高齢者に対し、医療・介護を切れ目なく提供するという観点から、医療と介護の役割分担を明確化し、連携を強化
② 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設において見直し
③ これまでの介護職員処遇改善交付金を廃止し、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算を創設
④ 地域割りの区分を7区分に見直すとともに、適用地域、上乗せ割合(地域加算)について見直し
主な事業 | 主 な 改 正 点 |
訪問介護 | ①新たに20分未満のサービス区分を創設 |
訪問看護 | ①時間区分ごとの報酬や基準の見直し |
訪問リハビリ | ①医師の診察頻度の緩和 |
居宅療養管理指導 | ①居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価の見直し ②ケアマネジャーへの情報提供 |
通所介護 | ①基本報酬と時間区分の見直し ②個別機能訓練加算の見直し ③サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一建物の事業所減算 ④生活機能向上グループ活動加算(予防)の創設 ⑤選択的サービス複数実施加算(予防)の創設 ⑥事業所評価加算(予防)の見直し ⑦配置人員基準の見直し(ピーク時間に手厚く配置可) |
通所リハビリテーション | ①基本報酬の見直し |
短期入所生活介護 | ①基本報酬の見直し |
短期入所療養介護 | ①短期入所療養介護費の見直し |
福祉用具貸与・販売 | ①福祉用具サービス計画の作成義務を新設 ②福祉用具の種目の追加 |
居宅介護支援 | ①運営基準減算について評価の見直し ②特定事業所加算の見直し ③医療連携加算・退院・退所加算の見直し ④緊急時等居宅カンファレンス加算の創設 ⑤複合型サービス事事所連携加算の創設 ⑥独居高齢者加算要件の緩和 |
【介護保険法改正の主な内容】
2009年の介護報酬改定は、「介護従事者の人材確保・処遇改善」を目的としています。今回の報酬改定は、初めてのプラス改定(3%)となりましたが、この程度のプラス改定では、職員の処遇改善に直接結び付くかどうかは不透明です。
プラス改定の内容としては、多くの加算ができました。
(新たに導入された主な加算項目)
事 業 名 | 加 算 名 |
訪問介護 | 初回加算、緊急時訪問介護加算 |
訪問看護 | 長時間訪問看護加算、複数名訪問加算、ターミナルケア加算 |
通所介護 | 個別機能訓練加算 |
通所リハビリ | 理学療法士等体制強化加算 |
短期入所生活介護 | 夜間職員配置加算、看護体制加算、個別リハビリテーション実施加算 |
特定施設入居者生活介護 | 医療機関連携加算 |
夜間対応型訪問介護 | 24時間通報対応加算 |
小規模多機能型居宅介護 | 事業開始時支援加算、認知症加算、看護職配置加算、看護体制加算 |
介護老人福祉施設 | 日常生活継続支援加算、夜勤職員配置加算、看護体制加算 |
介護老人保健施設 | 夜勤職員配置加算、ターミナルケア加算 |
介護療養型医療施設 | 集団コミュニケーション療法、夜間勤務等看護(Ⅲ) |
認知症対応型共同生活介護 | 退去時相談援助加算、看取り介護加算、夜間ケア加算、認知症 専門ケア加算 |
介護保険制度によって要介護(1~5)、要支援に認定されると利用者は自分の意思で介護サービス事業者を選択し契約することになりました。例えば、介護サービスには食事の支度、掃除、洗濯、排泄介助、清拭、床ずれ、退院後のリハビリ、入浴介助、また家族が留守の間の介護、ベッド・車イスのレンタルなどがあります。
しかし、介護保険制度が創設され利用者の家族の負担は軽減されましたが、介護給付費が膨らみ、介護保険の財政悪化の問題が生じました。
そこで、2005年には介護保険法の大きな改正がありました。
① 『介護予防サービスの創設』
これまでの介護サービスは「要介護1~5・要支援」でしたが、「要介護1~5・要支援1、2」の7段階となり軽度者への対象を広げました。
② 『地域密着型サービスの創設』
今まで住み慣れた地域を離れることなく、そこで自立した日常生活を続けることができるように、各市区町村がその地域の実情に合わせて「地域密着型サービス」を創設しました。
③ 『地域包括支援センターの創設』
各市区町村に介護相談を行う「地域包括支援センター」を創設しました。
④ 『事業者指定申請の更新制導入』
事業者指定制度が6年ごとに更新制となりました。また、指定の取り消しから5年以内は指定を受けることができません。
⑤ 『ケアマネージャー資格の更新制導入』
ケアマネージャー資格が5年ごとの更新制となりました。この更新時の研修を受けなければ業務ができなくなります。
⑥ 『事業者の情報開示義務』
事業者にサービス内容や施設情報の開示義務を課しました。また、必要に応じて各都道府県が調査することもできます。
⑦ 『食事代・居住費の全額自己負担』
在宅と施設利用者の公平性を保つため、介護施設入所者の食事代、居住費(部屋代・水道光熱費)は本人負担となりました。
⑧ 『介護認定の調査』
新規の要介護(要支援)認定の訪問調査は、原則として市区町村の職員が実施することになりました。
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