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介護保険制度

【介護保険法改正の主な内容】

① 医療ニーズの高い高齢者に対し、医療・介護を切れ目なく提供するという観点から、医療と介護の役割分担を明確化し、連携を強化

② 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設において見直し

③ これまでの介護職員処遇改善交付金を廃止し、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算を創設

④ 地域割りの区分を7区分に見直すとともに、適用地域、上乗せ割合(地域加算)について見直し

主な事業

主 な 改 正 点

訪問介護

①新たに20分未満のサービス区分を創設
生活援助の時間区分の見直し
③2級訪問介護員サービス提供責任者の配置減算
④サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一建物の事業所減算
⑤特定事業所加算の見直し
生活機能向上連携加算の創設
⑦介護職員の処遇改善の見直し(交付金から加算へ

訪問看護

①時間区分ごとの報酬や基準の見直し
複数回の訪問看護の見直し
③厚生労働大臣が定める疾病等の追加・見直し
定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護の創設
⑤サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一建物の事業所減算
⑥緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算の見直し
退所時共同指導加算初回加算の創設
看護・介護職員連携強化加算の創設

 訪問リハビリ

①医師の診察頻度の緩和
②介護老人保健施設からの訪問リハビリテーションの要件緩和
③サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一建物の事業所減算
④訪問介護事業所のサービス提供責任者との連携加算の創設

居宅療養管理指導

①居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価の見直し

②ケアマネジャーへの情報提供

通所介護

基本報酬と時間区分の見直し

個別機能訓練加算の見直し

③サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一建物の事業所減算

生活機能向上グループ活動加算(予防)の創設

選択的サービス複数実施加算(予防)の創設

⑥事業所評価加算(予防)の見直し

配置人員基準の見直し(ピーク時間に手厚く配置可)

通所リハビリテーション

基本報酬の見直し
リハビリテーションマネジメント加算・短期集中リハビリテーション実施加算・個別リハビリテーション実施加算の見直し
重度療養管理加算の創設

短期入所生活介護

基本報酬の見直し
緊急短期入所体制確保加算・緊急短期入所受入加算の創設
緊急短期入所ネットワーク加算の廃止

短期入所療養介護

短期入所療養介護費の見直し
重重度度療療養養管管理理加算の創設
緊急短期入所受入加算の創設
緊急短期入所ネットワーク加算の廃止

福祉用具貸与・販売

福祉用具サービス計画の作成義務を新設

②福祉用具の種目の追加

居宅介護支援

①運営基準減算について評価の見直し

特定事業所加算の見直し

医療連携加算・退院・退所加算の見直し

緊急時等居宅カンファレンス加算の創設

複合型サービス事事所連携加算の創設

⑥独居高齢者加算要件の緩和

【介護保険法改正の主な内容】

2009年の介護報酬改定は、「介護従事者の人材確保・処遇改善」を目的としています。今回の報酬改定は、初めてのプラス改定(3%)となりましたが、この程度のプラス改定では、職員の処遇改善に直接結び付くかどうかは不透明です。

プラス改定の内容としては、多くの加算ができました。
 (新たに導入された主な加算項目)

事 業 名

加 算 名

訪問介護

初回加算、緊急時訪問介護加算

訪問看護

長時間訪問看護加算、複数名訪問加算、ターミナルケア加算

通所介護

個別機能訓練加算

通所リハビリ

理学療法士等体制強化加算

短期入所生活介護

 夜間職員配置加算、看護体制加算、個別リハビリテーション実施加算

特定施設入居者生活介護

 医療機関連携加算

夜間対応型訪問介護

 24時間通報対応加算

小規模多機能型居宅介護

 事業開始時支援加算、認知症加算、看護職配置加算、看護体制加算

介護老人福祉施設

 日常生活継続支援加算、夜勤職員配置加算、看護体制加算

介護老人保健施設

 夜勤職員配置加算、ターミナルケア加算

介護療養型医療施設

 集団コミュニケーション療法、夜間勤務等看護(Ⅲ)

認知症対応型共同生活介護

 退去時相談援助加算、看取り介護加算、夜間ケア加算、認知症

専門ケア加算

介護保険制度によって要介護(1~5)、要支援に認定されると利用者は自分の意思で介護サービス事業者を選択し契約することになりました。例えば、介護サービスには食事の支度、掃除、洗濯、排泄介助、清拭、床ずれ、退院後のリハビリ、入浴介助、また家族が留守の間の介護、ベッド・車イスのレンタルなどがあります。
しかし、介護保険制度が創設され利用者の家族の負担は軽減されましたが、介護給付費が膨らみ、介護保険の財政悪化の問題が生じました。
そこで、2005年には介護保険法の大きな改正がありました。
 

① 『介護予防サービスの創設』
これまでの介護サービスは「要介護1~5・要支援」でしたが、「要介護1~5・要支援1、2」の7段階となり軽度者への対象を広げました。

② 『地域密着型サービスの創設』
今まで住み慣れた地域を離れることなく、そこで自立した日常生活を続けることができるように、各市区町村がその地域の実情に合わせて「地域密着型サービス」を創設しました。

③ 『地域包括支援センターの創設』
各市区町村に介護相談を行う「地域包括支援センター」を創設しました。

④ 『事業者指定申請の更新制導入』
事業者指定制度が6年ごとに更新制となりました。また、指定の取り消しから5年以内は指定を受けることができません。

⑤ 『ケアマネージャー資格の更新制導入』
ケアマネージャー資格が5年ごとの更新制となりました。この更新時の研修を受けなければ業務ができなくなります。

⑥ 『事業者の情報開示義務』
事業者にサービス内容や施設情報の開示義務を課しました。また、必要に応じて各都道府県が調査することもできます。

⑦ 『食事代・居住費の全額自己負担』
在宅と施設利用者の公平性を保つため、介護施設入所者の食事代、居住費(部屋代・水道光熱費)は本人負担となりました。

⑧ 『介護認定の調査』
新規の要介護(要支援)認定の訪問調査は、原則として市区町村の職員が実施することになりました。

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