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介護保険法改正(2005年)

介護保険制度によって要介護(1~5)、要支援に認定されると利用者は自分の意思で介護サービス事業者を選択し契約することになりました。例えば、介護サービスには食事の支度、掃除、洗濯、排泄介助、清拭、床ずれ、退院後のリハビリ、入浴介助、また家族が留守の間の介護、ベッド・車イスのレンタルなどがあります。
しかし、介護保険制度が創設され利用者の家族の負担は軽減されましたが、介護給付費が膨らみ、介護保険の財政悪化の問題が生じました。
そこで、2005年には介護保険法の大きな改正がありました。
 

① 『介護予防サービスの創設』
これまでの介護サービスは「要介護1~5・要支援」でしたが、「要介護1~5・要支援1、2」の7段階となり軽度者への対象を広げました。

② 『地域密着型サービスの創設』
今まで住み慣れた地域を離れることなく、そこで自立した日常生活を続けることができるように、各市区町村がその地域の実情に合わせて「地域密着型サービス」を創設しました。

③ 『地域包括支援センターの創設』
各市区町村に介護相談を行う「地域包括支援センター」を創設しました。

④ 『事業者指定申請の更新制導入』
事業者指定制度が6年ごとに更新制となりました。また、指定の取り消しから5年以内は指定を受けることができません。

⑤ 『ケアマネージャー資格の更新制導入』
ケアマネージャー資格が5年ごとの更新制となりました。この更新時の研修を受けなければ業務ができなくなります。

⑥ 『事業者の情報開示義務』
事業者にサービス内容や施設情報の開示義務を課しました。また、必要に応じて各都道府県が調査することもできます。

⑦ 『食事代・居住費の全額自己負担』
在宅と施設利用者の公平性を保つため、介護施設入所者の食事代、居住費(部屋代・水道光熱費)は本人負担となりました。

⑧ 『介護認定の調査』
新規の要介護(要支援)認定の訪問調査は、原則として市区町村の職員が実施することになりました。

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