当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

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医療法人法人設立

医療法人設立

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分院設立が可能に

個人では認められていない分院の設立が可能。

税制面でのメリット(所得の分散、給与所得控除)

医療機器など設備投資を自己資金で行う場合、個人開業の場合は税引き後の手取り50%の積立から支払うことになりますが、医療法人で剰余金を積み立てて設備投資を行う場合には税引き後の約65%の資金から設備投資を行うことができます。

相続事業承継に最適

個人開設の場合は、院長が廃院をしてからご子息が新たに開業・開設の手順を踏まなければなりません。一方、法人の場合は後継者を理事と社員に加えて、病院・診療所の管理者を変更するだけですので、相続対策・事業承継対策に適しています。

資金繰り負担の軽減

社会保険診療報酬の受取時に源泉徴収されないために資金繰り負担が軽減されます。

法的・経済的リスクの分散

病院・診療所の経営を分離することにより、例えば借入の際に院長個人ではなく医療法人として対応することになります。

医療法人Q&A

Q 医療法人はいつでも設立できますか?
A いいえ、兵庫県も大阪府も年2回の受付となります。
兵庫県の場合は5月と9月、大阪府の場合は2月と8月となります。申請の流れも異なりますので注意が必要です。

Q 役員数に制限はありますか?(理事2名でも設立できますか?)
A 原則として、理事35名と監事1名が必要です。以前は知事の認可を受けた場合に限り、理事が1名又は2名でも設立できましたが、現在は原則通りの役員数が必要です。 

Q 資産や拠出金に制限はありますか?
A 土地や建物は法人所有ではなく賃貸借契約でもかまいません。また、拠出金も原則として2ヶ月の運転に支障がなければ特に金額の制限はありません。

Q 医療法人でカウンセリングをしたいのですが・・・
A 医療法人が併設できる業務は、医療法により附帯業務として指定されたものしか認められないため、カウンセリング業務は認められません。
介護施設や障害者施設は附帯業務として認められており問題ありません。

医療法人設立の流れ

事前相談

法人を設立しようとする場合は、あらかじめ都道府県へ事前の相談が必要となります。

設立総会の開催、設立認可申請書(案)の提出

設立認可申請書(案)の他の添付書類もあわせて提出します。認可申請書(案)をもとに審査が行われます。都道府県により、申請期限が定められている場合がありますので注意が必要です。

医務課でのヒアリング

兵庫県の場合、原則2回兵庫県医務課によるヒアリングが行われます。そのうち、一回は法人代表予定者(通常は院長)が出席しなければなりません。

そこで、法人設立の経緯や今後の事業展開等のヒアリングが行われます。

設立認可申請書の提出

書類の補正後、本申請書を作成して、所在地を管轄する保健所または健康福祉事務所を経由して県へ提出します。

都道府県医療協議会への諮問・答申

都道府県医療協議会での審査が行われます。

設立認可書の交付・受領

都道府県医療協議会での審議が問題なければ、設立認可書が交付されます。

登記申請・医療法人設立

設立認可書が交付されましたら、2週間以内に所在地を管轄する法務局へ設立登記申請を行います。

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