当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

〒650-0023 神戸市中央区栄町通3丁目5-4-400号

0120-531-184

受付時間

9:00〜20:00(年中無休)

初回無料相談受付中!

居宅介護・重度訪問介護・同行援護

居宅介護・重度訪問介護・同行援護

居宅介護・重度訪問介護

居宅介護・重度訪問介護・同行援護とは

居宅介護・重度訪問介護・同行援護は、障害者総合支援法に基づくサービス事業となります。居宅介護・重度訪問介護は、主に障がい者 (重度訪問介護は重度の肢体不自由者) に対して、ホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。
同行援護は、視覚障がいにより移動に著しい困難のある障がい者につき、外出時において、その障がい者に同行し、移動に必要な情報を提供しながら移動の援助を行うものです。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護の種類

  1. 身体介護
    食事の介助・衣類の着脱・入浴の介護・排泄の介助・体の清拭など、
    その他必要な身体介護
  2. 生活援助
    調理・洗濯・住居の掃除・買い物などの生活援助
  3. 通院などの乗降車介助 (居宅介護)
    通院などのため利用者に対して、指定居宅介護事業所のヘルパーなどが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の屋内外における移動介助、通院先の受診手続きの介助
    但し、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の (福祉有償運送事業) 許可、同法第79条の福祉有償運送の届出をしており、許可又は届出が必要となります。
  4. 移動支援(同行援護)
    移動時及びそれに伴う外出先において必よな視覚的情報支援(代筆、代読含む)
    移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
    排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

対象者

居宅介護

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児。
障害程度区分が、区分1以上 (身体介護を伴う場合の通院介助は区分2以上)

重度訪問介護

身体障がい者。重度の肢体不自由者で、障がい程度区分4以上で次のいずれにも該当する方

  • 二肢以上に麻痺がある方
  • 障害程度区分の認定調査項目のうち 「歩行」 「移乗」 「排便」 のいずれも「できる」 以外と認定されている方
同行援護

障がい程度区分は用いず、「同行援護アセスメント票」及び「同行援護対象者に係る意見書」での基準を満たす方

居宅介護・重度訪問介護・同行援護を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。

※既に介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を受けている事業所につきましては、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。

もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります

(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし
サービス提供責任者との兼務も可

サービス提供
責任者

従業者の中から居宅介護等の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること

⇒資格

  1. 介護福祉士
  2. 介護職員基礎研修修了者
  3. 訪問介護員1級、居宅介護従業者養成研修1級
  4. 訪問介護員2級、居宅介護従業者養成研修2級かつ3年以上の実務経験
               +(同行援護)
  5. 同行援護従業者養成研修(一般課程と応用課程)
    ※経過措置として平成30年3月31日までに研修を受講すれば可

⇒事業規模に応じてとは・・・
月間延べサービス提供時間 (事業所における待機期間や移動時間除く) が概ね450時間以上の場合

  1. →450時間又はその端数が増すごとに1人以上
  2. 従業者の数が10人以上の場合
    →10人又はその端数を増すごとに1人以上

但し、常勤割合が比較的高い等、従業者1人あたりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業者の数が10人以下であれば、サービス提供責任者は1人で足りる

従業者

介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1・2級、居宅介護従業者養成研修1・2級修了者常勤換算で2.5人以上確保できていること

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。(但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 衛生設備
    感染症予防のため手指消毒液等を配置した洗面所の確保は必要です。
(4)運営基準
  1. 居宅介護計画が作成されていること。
  2. 利用者管理台帳 (サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載) が準備されていること。
  3. 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
  5. 運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付 (説明) し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。

指定申請の必要書類

お問合せはこちら

お気軽にご相談下さい

ご相談から申請まで完全サポート

コーセイ         イイワヨ  

0120-531-184

受付時間:9:00〜20:00(年中無休)
※メールでのお問合せは24時間・年中無休で受付

主なサービス提供地域

【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等

【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等

【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等