当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
居宅介護・重度訪問介護・同行援護は、障害者総合支援法に基づくサービス事業となります。居宅介護・重度訪問介護は、主に障がい者 (重度訪問介護は重度の肢体不自由者) に対して、ホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。
同行援護は、視覚障がいにより移動に著しい困難のある障がい者につき、外出時において、その障がい者に同行し、移動に必要な情報を提供しながら移動の援助を行うものです。
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児。
障害程度区分が、区分1以上 (身体介護を伴う場合の通院介助は区分2以上)
身体障がい者。重度の肢体不自由者で、障がい程度区分4以上で次のいずれにも該当する方
障がい程度区分は用いず、「同行援護アセスメント票」及び「同行援護対象者に係る意見書」での基準を満たす方
居宅介護・重度訪問介護・同行援護を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。
※既に介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を受けている事業所につきましては、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。
(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし。 |
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サービス提供 | 従業者の中から居宅介護等の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること ⇒資格
⇒事業規模に応じてとは・・・
但し、常勤割合が比較的高い等、従業者1人あたりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業者の数が10人以下であれば、サービス提供責任者は1人で足りる |
従業者 | 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1・2級、居宅介護従業者養成研修1・2級修了者が常勤換算で2.5人以上確保できていること |
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代表者:伊藤 新一
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