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居宅介護・重度訪問介護事業指定基準

居宅介護・重度訪問介護事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。

※既に介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を受けている事業所につきましては、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。

もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります

(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし
サービス提供責任者との兼務も可

サービス提供
責任者

従業者の中から居宅介護等の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること

 

⇒資格

  1. 介護福祉士
  2. 介護職員基礎研修修了者
  3. ホームヘルパー1級 (看護師、准看護師でも可)
  4. ホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験


⇒事業規模に応じてとは・・・

  1. 月間延べサービス提供時間 (事業所における待機期間や移動時間除く) が概ね450時間以上の場合
    →450時間又はその端数が増すごとに1人以上
  2. 従業者の数が10人以上の場合
    →10人又はその端数を増すごとに1人以上

但し、常勤割合が比較的高い等、従業者1人あたりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業者の数が10人以下であれば、サービス提供責任者は1人で足りる

従業者

介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1・2級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者常勤換算で2.5人以上確保できていること

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 衛生設備
    感染症予防のため手消毒手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
(4)運営基準
  1. 居宅介護計画が作成されていること。
  2. 利用者管理台帳 (サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載) が準備されていること。
  3. 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
  5. 運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付 (説明) し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。

指定申請の必要書類

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