当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
居宅介護・重度訪問介護事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。
※既に介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を受けている事業所につきましては、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。
(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし。 |
---|---|
サービス提供 | 従業者の中から居宅介護等の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること ⇒資格
但し、常勤割合が比較的高い等、従業者1人あたりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業者の数が10人以下であれば、サービス提供責任者は1人で足りる |
従業者 | 介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1・2級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者が常勤換算で2.5人以上確保できていること |
兵庫・神戸・姫路・大阪を中心に障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請、訪問介護・通所介護・居宅介護支援等の介護事業指定申請、介護タクシー事業許可等の開業支援専門事務所/兵庫県・神戸市の行政書士甲西法務事務所 (兵庫・大阪・京都)
お気軽にご相談下さい
【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等
【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等
【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等
行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
〒650-0023 神戸市中央区
栄町通3丁目5-4-400号
JR・阪神「元町駅」徒歩5分