当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

〒650-0023 神戸市中央区栄町通3丁目5-4-400号

0120-531-184
受付時間
9:00〜20:00(年中無休)

初回無料相談受付中!

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス事業とは

就学中(幼稚園及び大学を除く)の障がい児に対して、放課後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。

2012年4月より、これまでの障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の中の放課後等デイサービスへと移行しました。

対象者

通所受給者証を持っている方で、小学生~18歳までの就学児に限ります。

放課後等デイサービス事業

放課後等デイサービス事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、放課後等デイサービス事業を開設する場合には都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受けなければなりません。
※神戸市、大阪市、堺市につきましては、窓口は各市となります。

(1)法人であること

(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

・ 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること

(2)人員基準

管理者

常勤1人を配置しなければなりません。
ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。

児童発達支援
管理責任者

常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)
児童発達支援管理責任者は、障がい児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。

障害者総合支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とします。

ただし、経過措置として平成30年3月31日までにおいては、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができます。
また、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなします。

従 業 者

(児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)

児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が次の区分に応じて配置していること。その内、1人以上は常勤であることが必要。
放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障害児の数の区分に応じた数以上が必要

イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上
ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上

※ただし、児童指導員又は保育士を半数以上していることが必要。

機能訓練担当職員

従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。
(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
この場合、指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

Point1

児童発達支援管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要

(実務経験)

  • 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
  • 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
  • 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から、高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること

 

(3)設備基準

指導訓練室

  • 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
  • 指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること。    
相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。

洗面所
トイレ等

利用者の特性に応じたもの

(4)運営基準

①利用定員は10人以上
②放課後等デイサービス計画が作成されていること。
③サービス内容及び手続きの説明及び同意。
④サービス利用者の指導、訓練等の実施。
⑤利用者又は家族からの相談及び援助。

⑥利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。 
⑦利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
⑧運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること。

放課後等デイサービス事業の指定申請書類

指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります)
なお、放課後等デイサービスの指定申請の必要書類につきましては、各市町村のホームページに掲載されているもあります。

  • 1
    障害児通所支援事業指定申請書
    事業所名称は法人名称でなくても可。
    但し、同じ都道府県内又は市町村に同一名称がある場合は不可。
  • 2
    指定に係る記載事項
  • 3
    定款又は寄附行為の写し
  • 4
    法人登記事項証明書
  • 5
    平面図
  • 6
    居室等面積一覧
  • 7
    設備・備品一覧
  • 8
    写真
    事務所の外観及び事務所内の写真
  • 9
    管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書
  • 10
    資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し
  • 11
    賃貸契約書の写し (賃貸物件の場合)
  • 12
    協力医療機関との契約内容書類
  • 13
    運営規程
    事業目的と運営方針
    従業者の職種と員数、職務内容
    営業日と時間
    放課後等デイサービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用
    緊急時の対応方法
    その他重要事項
  • 14
    利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 15
    財産目録等
  • 16
    事業計画書、収支予算書
  • 17
    損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
    原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。
    保険に加入している場合は保険証書の写しを添付。
  • 18
    役員名簿
  • 19
    誓約書

お問合せはこちら

お気軽にご相談下さい

ご相談から申請まで完全サポート

コーセイ         イイワヨ  
0120-531-184

受付時間:9:00〜20:00(年中無休)
※メールでのお問合せは24時間・年中無休で受付

主なサービス提供地域

【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等

【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等

【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等