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就労継続支援事業

就労継続支援事業とは

「就労継続支援事業」 とは、障害者自立支援法に基づく訓練等給付の一つとなります。

一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの習得を目的としています。

このサービスはさらにA型・B型に分類されます。

就労継続支援A型

障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障する仕組みのいわゆる 「雇用型」 となります。

障がい者の方を雇用する必要がありますので、労働基準法上の労働者となり、最低賃金法も適用されるため、ある程度の給与の支払が必要となります。

さらに、障がい者の方の給与は、事業所が行う事業収益で賄う必要があるため、事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができません。

就労継続支援B型

障がい者と雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける 「非雇用型」 となります。

また、A型・B型ともに就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行いますので、障がい者の方に作業等を教えるための職業指導員及び障がい者の方が社会生活等を営むための生活支援を行う生活支援員の配置が必要となります。

対象者

就労継続支援A型

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方が対象となります。

【例】
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方

就労継続支援B型

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方が対象となります。

【例】
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用 (暫定支給決定での利用を含む) した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) 上記に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
(4) 上記に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者 (平成24年度までの経過措置)

就労継続支援事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格 (人員基準 (設備基準 (運営基準を満たすことが必要となります。

なお、就労継続支援事業を開設する場合には都道府県の障害者自立支援法上の事業者指定を受けなければなりません。
※神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市、柏原市、松原市につきましては、窓口は各市となります。(大阪府の他市につきましても、順次各市へ権限移譲されていますのでご注意ください)

(1) 法人であること

(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること
(2) 人員基準

管理者

常勤1人を配置しなければなりません。次のいずれかを満たす者

  1. 社会福祉主事資格要件に該当する者 (同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
  2. 社会福祉事業 (社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業) に2年以上従事した経験のある者
  3. 企業を経営した経験を有する者
  4. 社会福祉施設長認定講習会を修了した者

ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。

サービス管理
責任者

常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)

  • 利用者が60人以下の場合は1人以上の配置で足ります。

サービス管理責任者は、障がい者支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。

次のいずれも満たす方

  1. 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
  2. 相談支援従事者初任者研修 (講義部分の) 受講及びサービス管理責任者研修 (就労分野) が修了していることを要件とする。

ただし、実務経験を有する者のうち、2.の研修を修了していなくても、事業開始後1年間は研修修了の要件を満たしているものとみなす。

サービス
提供職員

  1. 職業指導員 1人以上の配置が必要。
  2. 生活支援員 1人以上の配置が必要。

※職業指導員及び生活支援員の総数

  • 常勤換算により、利用者の数を10で除した数以上
  • 職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従であることが必要。 

Point1

サービス管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要

(実務経験)

  • 障害者施設等での相談支援業務に従事していた方
    5年以上かつ900日以上
  • 障害者施設、介護施設での直接支援業務に従事いていた方
    10年以上かつ1,800日以上

(社会福祉士 (社会福祉主事) 、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)

(3) 設備基準

訓練・作業室

  • 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
  • 訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。

※訓練・作業室は、サービスの提供に支障がない場合、設けないことができる。

相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。

洗面所
トイレ
多目的室等

利用者の特性に応じたもの
※相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用できる。

(4) 最低定員

A型
(雇用契約あり)

  • 雇用契約締結利用者10人以上
  • 雇用契約未締結利用者は、利用定員の1/2以内かつ9人以内

B型
(雇用契約なし)

20人 (相談により10人とすることができる場合あり)

就労継続支援事業の指定申請書類

指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります)
なお、就労継続支援事業の指定申請の必要書類につきましては、各都道府県又は市町村のホームページに掲載されているもあります。

  • 1
    障害福祉サービス事業指定申請書
    事業所名称は法人名称でなくても可。
    但し、同じ都道府県内又は市町村に同一名称がある場合は不可。
  • 2
    指定に係る記載事項
  • 3
    定款又は寄附行為の写し
    原本証明必要
  • 4
    法人登記事項証明書
    発行日より3ヶ月以内
  • 5
    平面図
  • 6
    居室等面積一覧
  • 7
    設備・備品一覧
    原本証明必要
  • 8
    写真
    事務所の外観及び事務所内の写真
  • 9
    管理者及びサービス管理責任者の経歴書
  • 10
    資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し
    原本証明必要
  • 11
    賃貸契約書の写し (賃貸物件の場合)
    原本証明必要
  • 12
    協力医療機関との契約内容書類
  • 13
    運営規程
    事業目的と運営方針
    従業者の職種と員数、職務内容
    営業日と時間
    就労継続支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用
    緊急時の対応方法
    その他重要事項
  • 14
    利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
    利用者からの苦情相談窓口 (担当者名及び連絡先)
    苦情処理手順
  • 15
    財産目録等
    決算報告書 (貸借対照表・損益計算書)
  • 16
    事業計画書、収支予算書
  • 17
    損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
    原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。
    保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
    原本証明必要
  • 18
    役員名簿
  • 19
    誓約書

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