当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
「就労継続支援事業」 とは、障害者自立支援法に基づく訓練等給付の一つとなります。
一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの習得を目的としています。
このサービスはさらにA型・B型に分類されます。
障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障する仕組みのいわゆる 「雇用型」 となります。
障がい者の方を雇用する必要がありますので、労働基準法上の労働者となり、最低賃金法も適用されるため、ある程度の給与の支払が必要となります。
さらに、障がい者の方の給与は、事業所が行う事業収益で賄う必要があるため、事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができません。
障がい者と雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける 「非雇用型」 となります。
また、A型・B型ともに就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行いますので、障がい者の方に作業等を教えるための職業指導員及び障がい者の方が社会生活等を営むための生活支援を行う生活支援員の配置が必要となります。
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方が対象となります。
【例】
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方が対象となります。
【例】
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用 (暫定支給決定での利用を含む) した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) 上記に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
(4) 上記に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者 (平成24年度までの経過措置)
就労継続支援事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格 (2) 人員基準 (3) 設備基準 (4) 運営基準を満たすことが必要となります。
なお、就労継続支援事業を開設する場合には都道府県の障害者自立支援法上の事業者指定を受けなければなりません。
※神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市、柏原市、松原市につきましては、窓口は各市となります。(大阪府の他市につきましても、順次各市へ権限移譲されていますのでご注意ください)
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
管理者 | 常勤1人を配置しなければなりません。次のいずれかを満たす者
ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。 |
---|---|
サービス管理 | 常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)
サービス管理責任者は、障がい者支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。 次のいずれも満たす方
ただし、実務経験を有する者のうち、2.の研修を修了していなくても、事業開始後1年間は研修修了の要件を満たしているものとみなす。 |
サービス |
※職業指導員及び生活支援員の総数
|
Point1
サービス管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要
(実務経験)
(社会福祉士 (社会福祉主事) 、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)
訓練・作業室 |
※訓練・作業室は、サービスの提供に支障がない場合、設けないことができる。 |
---|---|
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。 |
洗面所 | 利用者の特性に応じたもの |
A型 |
|
---|---|
B型 | 20人 (相談により10人とすることができる場合あり) |
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります)
なお、就労継続支援事業の指定申請の必要書類につきましては、各都道府県又は市町村のホームページに掲載されているもあります。
お気軽にご相談下さい
【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等
【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等
【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等
行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
〒650-0023 神戸市中央区
栄町通3丁目5-4-400号
JR・阪神「元町駅」徒歩5分