当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
就労継続支援事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格 (2) 人員基準 (3) 設備基準 (4) 運営基準を満たすことが必要となります。
なお、就労継続支援事業を開設する場合には都道府県の障害者自立支援法上の事業者指定を受けなければなりません。
※神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市、柏原市、松原市につきましては、窓口は各市となります。(大阪府の他市につきましても、順次各市へ権限移譲されていますのでご注意ください)
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
管理者 | 常勤1人を配置しなければなりません。次のいずれかを満たす者
ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。 |
---|---|
サービス管理 | 常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)
サービス管理責任者は、障がい者支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。 次のいずれも満たす方
ただし、実務経験を有する者のうち、2.の研修を修了していなくても、事業開始後1年間は研修修了の要件を満たしているものとみなす。 |
サービス |
※職業指導員及び生活支援員の総数
|
Point1
サービス管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要
(実務経験)
(社会福祉士 (社会福祉主事) 、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)
訓練・作業室 |
※訓練・作業室は、サービスの提供に支障がない場合、設けないことができる。 |
---|---|
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。 |
洗面所 | 利用者の特性に応じたもの |
A型 |
|
---|---|
B型 | 20人 (相談により10人とすることができる場合あり) |
お気軽にご相談下さい
【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等
【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等
【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等
行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
〒650-0023 神戸市中央区
栄町通3丁目5-4-400号
JR・阪神「元町駅」徒歩5分