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就労継続支援事業の概要

就労継続支援事業とは

「就労継続支援事業」 とは、障害者自立支援法に基づく訓練等給付の一つとなります。

一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの習得を目的としています。

このサービスはさらにA型・B型に分類されます。

就労継続支援A型

障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障する仕組みのいわゆる 「雇用型」 となります。

障がい者の方を雇用する必要がありますので、労働基準法上の労働者となり、最低賃金法も適用されるため、ある程度の給与の支払が必要となります。

さらに、障がい者の方の給与は、事業所が行う事業収益で賄う必要があるため、事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができません。

就労継続支援B型

障がい者と雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける 「非雇用型」 となります。

また、A型・B型ともに就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行いますので、障がい者の方に作業等を教えるための職業指導員及び障がい者の方が社会生活等を営むための生活支援を行う生活支援員の配置が必要となります。

対象者

就労継続支援A型

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方が対象となります。

【例】
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方

就労継続支援B型

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方が対象となります。

【例】
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用 (暫定支給決定での利用を含む) した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) 上記に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
(4) 上記に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者 (平成24年度までの経過措置)

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