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居宅介護・重度訪問介護事業の概要

居宅介護・重度訪問介護

居宅介護事業・重度訪問介護事業とは

居宅介護・重度訪問介護事業は、介護保険法ではなく、障害者自立支援法に基づくサービス事業となります。主に障害者 (重度訪問介護事業は重度の肢体不自由者) に対して、ホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。介護保険法の訪問介護事業の障害者自立支援法版と考えられたら理解しやすいと思います。

居宅介護事業・重度訪問介護事業の種類

  1. 身体介護
    食事の介助・衣類の着脱・入浴の介護・排泄の介助・体の清拭など、
    その他必要な身体介護
  2. 生活援助
    調理・洗濯・住居の掃除・買い物などの生活援助
  3. 通院などの乗降車介助 (重度訪問介護事業は除く)
    通院などのため利用者に対して、指定居宅介護事業所のヘルパーなどが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の屋内外における移動介助、通院先の受診手続きの介助
    但し、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の (福祉有償運送事業) 許可、同法第79条の福祉有償運送の届出をしており、許可又は届出が必要となる。

対象者

居宅介護

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児。障害程度区分が、区分1以上 (身体介護を伴う場合の通院介助は区分2以上)

重度訪問介護

身体障害者。重度の肢体不自由者で、障害程度が区分4以上で次のいずれにも該当する方

  • 二肢以上に麻痺がある方
  • 障害程度区分の認定調査項目のうち 「歩行」 「移乗」 「排便」 のいずれも
    「できる」 以外と認定されている方

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