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訪問介護事業 (介護予防訪問介護事業) の指定基準

訪問介護事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。

(1) 法人であること

(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。

もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります

(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。

特に資格要件はなし
サービス提供責任者との兼務も可

サービス提供
責任者

訪問介護員等の中から訪問介護の職務に従事する常勤者が利用者が40人又はその端数を増すごとに1人以上配置されていること
⇒訪問介護員等の資格

  1. 介護福祉士
  2. 介護職員基礎研修修了者
  3. ホームヘルパー1級 (看護師、准看護師でも可)
  4. ホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験

※但し、4は暫定的なものであるため、上級資格を取得する努力義務があります。
※なお、4の場合は平成24年4月より10%減算となります。
利用者とは・・・
前3月の平均値 (新規指定の場合は推定数) により算定します。
※サービス提供責任者の担当できる利用者の上限が40人ということではありません。

訪問介護員

介護福祉士、看護師、准看護師、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1・2級課程修了者常勤換算で2.5人以上確保できていること

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
    また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 衛生設備
    感染症予防のため手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
(4) 運営基準
  1. 訪問介護計画が作成されていること。
  2. 利用者管理台帳 (サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載) が準備されていること。
  3. 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
  5. 運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付 (説明) し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。

指定申請の必要書類

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