当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
訪問介護事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。
(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。
もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。 特に資格要件はなし。 |
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サービス提供 | 訪問介護員等の中から訪問介護の職務に従事する常勤者が利用者が40人又はその端数を増すごとに1人以上配置されていること
※但し、4は暫定的なものであるため、上級資格を取得する努力義務があります。 |
訪問介護員 | 介護福祉士、看護師、准看護師、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1・2級課程修了者が常勤換算で2.5人以上確保できていること |
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行政書士 甲西法務事務所
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