当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
さらに、類似の制度として福祉有償運送事業があります。これは登録 (2006年から許可制から登録制へ移行) の主体がNPO法人や医療法人、社会福祉法人等の非営利法人のみに限定されています。つまり株式会社等の営利法人は登録できません。
これは登録に先立ち、あらかじめ運営協議会において、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては要介護者・身体障害者等に十分な輸送サービスが確保出来ない、と必要性を認めることが要件となっています。
介護タクシー事業 | 福祉有償運送事業 | |
---|---|---|
手続き | 運輸支局経由で運輸局へ提出 | あらかじめ運送の必要性について運営協議会の協議を経て、市町村から依頼書を示して申請書を運輸支局へ提出 |
運営協議会 | 不要 | 必要 |
対象となる主体 | 個人、営利法人、非営利法人 | 非営利法人に限定 |
利用者 | 身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人 | 左記と同じ |
使用車両 | 福祉車両 (セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば可) 、緑ナンバー | 福祉車両 (左記と同じであるが、地方公共団体が特別の認定を受けている場合はセダン型でも可) |
免許 | 普通2種免許 | 原則として普通2種免許が必要。但し、1種免許でも免停の処分を受けていないなど一定の条件が揃えば可 |
損害賠償保険 | 対人8,000万円、対物200万円の任意保険又は共済に車両全てが加入していること | 左記と同じ |
運賃 | 認可を受けた運賃 | 営利に至らない運賃 (サービス提供地域のタクシー上限運賃の1/2以下) |
経営者の法令試験 | あり | なし |
兵庫・神戸・姫路・大阪を中心に障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請、訪問介護・通所介護・居宅介護支援等の介護事業指定申請、介護タクシー事業許可等の開業支援専門事務所/兵庫県・神戸市の行政書士甲西法務事務所 (兵庫・大阪・京都)
お気軽にご相談下さい
【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等
【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等
【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等
行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
〒650-0023 神戸市中央区
栄町通3丁目5-4-400号
JR・阪神「元町駅」徒歩5分