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福祉有償運送事業許可 (道路運送法第79条2項)

さらに、類似の制度として福祉有償運送事業があります。これは登録 (2006年から許可制から登録制へ移行) の主体がNPO法人医療法人、社会福祉法人等非営利法人のみに限定されています。つまり株式会社等の営利法人は登録できません。
これは登録に先立ち、あらかじめ運営協議会において、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては要介護者・身体障害者等に十分な輸送サービスが確保出来ない、と必要性を認めることが要件となっています。

(介護タクシー事業と福祉有償運送事業との比較)
 

介護タクシー事業

福祉有償運送事業

手続き

運輸支局経由運輸局へ提出

あらかじめ運送の必要性について運営協議会の協議を経て、市町村から依頼書を示して申請書を運輸支局へ提出

運営協議会

不要

必要

対象となる主体

個人、営利法人、非営利法人

非営利法人に限定

利用者

身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人

左記と同じ
(会員登録されていること)

使用車両

福祉車両 (セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば可) 、緑ナンバー

福祉車両 (左記と同じであるが、地方公共団体が特別の認定を受けている場合はセダン型でも可)

免許

普通2種免許

原則として普通2種免許が必要。但し、1種免許でも免停の処分を受けていないなど一定の条件が揃えば可

損害賠償保険

対人8,000万円、対物200万円の任意保険又は共済車両全てが加入していること

左記と同じ

運賃

認可を受けた運賃

営利に至らない運賃 (サービス提供地域のタクシー上限運賃の1/2以下)

経営者の法令試験

あり

なし

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