当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

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一般乗用旅客自動車運送事業許可
(福祉輸送限定) (道路運送法第4条)

一般的に介護タクシーとこれをいわゆる 「介護タクシー」 と呼んでいます。
運転者は普通2種免許が必要ですが、タクシー単独で営業することが可能です。

(一般のタクシー事業との比較)
 

介護タクシー

一般タクシー

利用者

身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者肢体が不自由な者知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関 (消防機関と連携する患者等搬送事業者含む) によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人

限定なし

使用車両

福祉車両 (セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば可) 、緑ナンバー

制限なし、緑ナンバー

車両数

1台から可

原則5台以上

運送引受

営業所での電話予約

流し等

運行管理者

4台までなら無資格者で可

要有資格者

整備管理者

整備管理会社への委託可

要有資格者

営業地域

都道府県単位

1交通権

標準処理期間

原則2ヶ月

5~6ヶ月

兵庫・神戸・姫路・大阪を中心に障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請、訪問介護・通所介護・居宅介護支援等の介護事業指定申請、介護タクシー事業許可等の開業支援専門事務所/兵庫県・神戸市の行政書士甲西法務事務所 (兵庫・大阪・京都)

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