当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
みなさまご承知の通り、近年急速に高齢化と少子化が進んでおります。地方都市では過疎化が進み、また都市部でも核家族化が進んでいる現状で、介護は家族や周囲の人だけでは支えきれない現状にあります。そこで、深刻化する介護問題を社会全体で支えようとする仕組みをつくったのが介護保険制度です。
制度ができる前までは、以下のような問題がありました。
①市区町村がサービスを決める「措置制度」であったので、利用者が自由にサービスを選択できない
②住宅や家庭の事情で「社会的入院」をしている高齢者もいたので医療費が膨らむ
③介護期間の長期化
④介護者の高齢化によるいわゆる老老介護
介護保険制度とは、社会保険方式により、給付(サービスの質と量)と負担(保険料、利用料)の関係を明確にし、国民の理解を得ながら国民全体で支えていこうとするものです。
そのための法律として、介護保険法が1997年12月に成立(2000年4月施行)し、2005年には大きな改正(2006年4月施行)がありました。さらには2009年、2012年にも改正がありました。
介護保険制度の運営主体は市区町村となります。
加入するのは、40歳以上の方です。加入者は年齢によって、
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に分けられます。
そして、介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。認定を受けると、介護サービス事業者からさまざまな介護サービスを受けることができます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
加入者 | 65歳以上の方 | 40歳から65歳未満の医療保険加入者 |
保険料 | 市区町村が決定 | 加入している医療保険の保険者が決定 |
サービス利用できる方 | ・寝たきり、認知症等で介護を必要とする状態(要介護状態)の方・介護を要する状態の軽減・悪化防止のための支援が必要な状態(要支援状態)の方 | 初老期における認知症、脳血管障害等老化に伴う病気(※特定疾患)によって、要介護、要支援になった方 |
サービス利用方法 | 日常生活に必要な介護保険サービスを選び、各事業者と契約を結んで利用します | |
費用負担 | 原則として、費用の1割が利用者負担(介護保険施設入所した場合は、他に居住費・食費・日常生活費も負担。但し減免措置あり) |
※特定疾患
①認知症 ②脳血管疾患 ③筋萎縮性側索硬化症 ④パーキンソン病 ⑤脊髄小脳変性症⑥シャイ・ドレーガー症候群 ⑦糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 ⑧閉塞性動脈硬化症 ⑨慢性閉塞性肺疾患 ⑩両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ⑪慢性間接リウマチ ⑫後縦靭帯骨化症 ⑬脊髄管狭窄症 ⑭骨折を伴う骨粗しょう症 ⑮早老症 ⑯がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
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