当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
介護保険制度の運営主体は市区町村となります。
加入するのは、40歳以上の方です。加入者は年齢によって、
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に分けられます。
そして、介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。認定を受けると、介護サービス事業者からさまざまな介護サービスを受けることができます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
加入者 | 65歳以上の方 | 40歳から65歳未満の医療保険加入者 |
保険料 | 市区町村が決定 | 加入している医療保険の保険者が決定 |
サービス利用できる方 | ・寝たきり、認知症等で介護を必要とする状態(要介護状態)の方・介護を要する状態の軽減・悪化防止のための支援が必要な状態(要支援状態)の方 | 初老期における認知症、脳血管障害等老化に伴う病気(※特定疾患)によって、要介護、要支援になった方 |
サービス利用方法 | 日常生活に必要な介護保険サービスを選び、各事業者と契約を結んで利用します | |
費用負担 | 原則として、費用の1割が利用者負担(介護保険施設入所した場合は、他に居住費・食費・日常生活費も負担。但し減免措置あり) |
※特定疾患
①認知症 ②脳血管疾患 ③筋萎縮性側索硬化症 ④パーキンソン病 ⑤脊髄小脳変性症⑥シャイ・ドレーガー症候群 ⑦糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 ⑧閉塞性動脈硬化症 ⑨慢性閉塞性肺疾患 ⑩両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ⑪慢性間接リウマチ ⑫後縦靭帯骨化症 ⑬脊髄管狭窄症 ⑭骨折を伴う骨粗しょう症 ⑮早老症 ⑯がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
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行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
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栄町通3丁目5-4-400号
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