当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)
なお、最近では介護事業指定申請の必要書類につきましては、各都道府県や市等のホームページに掲載されているものもあります。
● 指定申請書
・事業所名称は法人名称でなくても可。
但し、同じ都道府県内に同一名称がある場合は不可。特に「さくら」「ひまわり」等の花やくだもの名の人気のある事業所名は注意が必要です。
なお、検索はWAM NETで確認できます。
● 指定申請に係る記載事項(付表)
● 定款又は寄附行為の写し
・原本証明必要
・都道府県または市等で定めれた目的が記載されているか確認
● 履歴事項証明書(登記簿謄本)
・発行日より3ヶ月以内
● 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
● 資格証明書の写し、実務経験証明書等
・原本証明必要
● 組織体制図
● 管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者等主となる者の経歴書
● 位置図、平面図
・事務室、相談室、衛生設備等を記載
● 写真
・事務所の外観及び事務所内を撮影
● 設備・備品一覧表
● 事務所が賃貸の場合は賃貸契約書の写し
・原本証明必要
・使用目的にも注意
● 運営規程
・事業目的と運営方針
・従業員の職種と員数、職務内容
・サービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用
・実施地域(市町村単位)
・緊急時の対応方法
・その他重要事項
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・苦情処理の手順
● 財産目録等
・決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
● 事業計画書・収支予算書
・おおよそ2年間分の事業計画
● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
・原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。
保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
・原本証明必要
● 関係市町村ならびに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容(居宅介護支援)
・関係市町村との連携内容
・他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
● 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容(グループホーム)
● 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要(グループホーム)
● 運営推進会議の構成員(グループホーム)
● 役員及び管理者の誓約書
● 役員名簿
● 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
● 老人居宅生活支援事業開始届、老人デイサービス事業開始届
・介護サービスを提供する場合は、介護保険法の適用の他に老人福祉法第14条または第15条に基づく届出が必要
その他、「生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関及び介護機関指定申請書」も各市町村に提出しなければなりません。
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