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移動支援事業の指定基準

移動支援事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。

※既に介護保険法に基づく訪問介護事業若しくは障害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護の指定を受けている事業所につきましては、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。

もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります

(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし
サービス提供責任者との兼務も可

サービス提供
責任者

従業者の中から移動支援の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること

⇒資格  

  1. 介護福祉士  
  2. 介護職員基礎研修修了者  
  3. ホームヘルパー1級 (看護師、准看護師でも可)  
  4. ホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験

従業者

介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー養成研修1・2級課程修了者常勤換算で2.5人以上確保できていること

人員基準については、各市町村により取扱いが異なります。一般的には、上記の有資格者だけであれば、知的障害者 (児) や精神障害者 (児) しかサービスを行うことができません。

例えば、全身性障害者 (児) に対してサービスを行うためには、上記とは別に下記の資格が必要となります。※各市町村により異なります。(下記は大阪市の場合)

資格の種類

対象者

障害者 (児) ホームヘルパー養成研修

1級~3級課程修了者

知的障害者 (児)・精神障害者 (児)

障害者 (児) ホームヘルパー養成研修1級~3級課程に相当するものとして都道府県知事等が認める研修を修了した者
(平成15年3月31日において)

サービス提供責任者

訪問介護員養成研修課程修了者

介護福祉士、(准) 看護師

行動援護従事者養成研修課程修了者

重度訪問介護従事者養成研修追加課程修了者

全身性障害者 (児)

日常生活支援従事者養成研修課程修了者

常生活支援従事者養成研修課程に相当するものとして都道府県知事等が認める研修を修了した者 (平成15年3月31日)

視覚障害者外出介護 (移動支援)

従事者養成研修課程

視覚障害者 (児)

全身性障害者外出介護 (移動支援)

従事者養成研修課程

全身性障害者 (児)

知的障害者外出介護 (移動支援)

従事者養成研修課程

知的障害者 (児)・精神障害者 (児)

移動支援従事者養成研修精神障害者課程修了者

精神障害者 (児)

盲ろう者通訳・介助者養成研修修了者

精神障害者 (児)

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 衛生設備
    感染症予防のため手消毒手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
(4) 運営基準
  1. 移動支援計画が作成されていること。
  2. 利用者管理台帳 (サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載) が準備されていること。
  3. 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
  5. 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付 (説明) し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。

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