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介護雇用管理助成金

平成21年3月31日で終了となりました。


●助成金概要
介護分野で新サービス等の提供をする事業主が、雇用管理改善のための事業を実施した場合に支給される助成金。
雇用管理改善:採用など人的管理、就業規則、賃金体系など諸規程整備、人材育成のための教育訓練を行うことなどの改善を言います。

●受給要件
①介護サービスの提供を業として行う事業主であること
②介護分野における新規創業、新サービス提供等を行う事業主であること
③創業・新サービスを開始する事業主は創業・新サービス開始前6ヶ月から1ヶ月の間に改善計画と申請計画書を提出すること
④助成金申請計画期間内において一般被保険者の数が1人以上増加していること
⑤雇用保険の適用事業主となること
⑥認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請日までの間に、解雇など会社都合の退職者がいないこと
⑦介護労働者の人事・福利厚生等に関する責任者を選任し、掲示板等により事業所内の労働者に周知すると共に、選任届を所轄の労働局へ提出すること

●助成金額
①採用関係、人的管理改善関係、諸規定整備関係、健康確保関係の雇用管理をした場合はその雇用管理にかかった費用の1/2の額 最高100万円
②教育訓練の雇用管理をした場合は、教育訓練にかかった費用の1/2の額と訓練中に支払った賃金の1/2の額 最高100万円

●申請手続き
介護雇用管理助成金申請計画を、改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、添付書類を添えて都道府県の介護労働安定センターに提出。
※改善計画期間:雇用管理に関する改善計画として作成する計画の期間で、1年間(教育訓練については上限3年間)のこと。

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