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介護労働環境向上奨励金

●助成金概要
護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金
介護労働環境向上奨励金 には【介護福祉機器等助成 】と【雇用管理制度等助成】の2種類があります。

【介護福祉機器等助成】
介護サービスの事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合

【雇用管理制度等助成】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合

●受給条件
①介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可)
②雇用保険の適用事業主であること
③「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、事業所内に周知を図っていること
④賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿類を備えていること
⑤導入・運用計画または雇用管理制度整備等計画の提出日の6ヵ月前から、事業主都合で労働者を解雇(退職勧奨による離職を含む)していないこと
⑥労働保険料を滞納したことがないこと
⑦過去3年以内に助成金の不正受給をしていないこと

●助成金額

【介護福祉機器等助成】
介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)

【雇用管理制度等助成】
制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)

●申請手続

【介護福祉機器等助成】
①導入・運用計画を作成し、計画開始日から遡って6ヶ月前~1ヶ月前までに管轄労働局に提出
②認定を受けた導入・運用計画に基づく 介護福祉機器の導入・運用
③介護福祉機器の導入効果の把握(一定の導入効果がなければ不可)
④計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請

【雇用管理制度等助成】
①雇用管理制度整備等計画を作成し、計画開始日から遡って6ヶ月前~1ヶ月前までに管轄労働局に提出
②認定を受けた雇用管理制度整備等計画に基づく雇用管理制度の導入・適用
③介護職員の定着状況の確認(定着率が80%以上でなければ不可)
④計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請

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