当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

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受給資格者創業支援助成金

●助成金概要
雇用保険の受給資格を有する者が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が支給される助成金です

●受給要件
①受給資格者(給付日数が1日以上残っていること)であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
②まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合)
③雇用保険の適用事業主であること
④法人等設立後3ヶ月以上事業を行っていること
※法人登記前、個人事業開始届の提出前に一定の手続きが必要

●助成金額
法人等設立後3ヶ月内に発生した経費の1/3
上限は150万円

●申請手続
①法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を作成し、公共職業安定所に提出
②支給申請は、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から3ヶ月を経過する日以降、1ヶ月以内

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