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特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)の概要

特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)とは

【特定福祉用具販売】

要介護者(要介護認定1~5)に対して、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して以下の適切な福祉用具の販売を行う事業。

※特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する物品を言います。

【特定介護予防福祉用具販売】

従来は、要介護者・要支援者の区別なく特定福祉用具販売サービスのみしかありませんでしたが、2006年4月より軽度の要支援者は特定介護予防福祉用具販売の対象となりました。

要支援者に対して、以下の適切な福祉用具の販売を行う事業。

特定福祉用具の種類

  1. 次のいずれかに該当する腰掛便座(工事を伴わないものに限定)
    ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの
    ・居室で利用可能な移動可能便器
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分

対象者

【特定福祉用具販売】

要介護認定(要介護1~5)を受けている人

【特定介護予防福祉用具販売】

要介護認定(要支援1・2)を受けている人

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