当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
要介護者(要介護認定1~5)に対して、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して以下の適切な福祉用具の販売を行う事業。
※特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する物品を言います。
従来は、要介護者・要支援者の区別なく特定福祉用具販売サービスのみしかありませんでしたが、2006年4月より軽度の要支援者は特定介護予防福祉用具販売の対象となりました。
要支援者に対して、以下の適切な福祉用具の販売を行う事業。
要介護認定(要介護1~5)を受けている人
要介護認定(要支援1・2)を受けている人
特定福祉用具販売事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと(1)法人格、(2)人員基準、(3)設備基準、(4)運営基準を満たすことが必要となります。
(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります。
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。 |
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福祉用具専門相談員 | 福祉用具専門相談員が常勤換算で2人以上配置されていること ⇒資格
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間数(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値のこと。 |
運営規程、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などが整備されていること。
特定福祉用具販売事業指定申請の必要書類につきましては、各都道府県のホームページに掲載されているもあります。
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