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居宅介護支援事業

居宅介護支援事業の概要

居宅介護支援事業とは

要介護者本人が居宅介護サービス計画を作成することは可能ですが、支給限度額の範囲内でさまざまな介護サービスの中から自分に合うものを組み合わせることは困難です。

そのため主に要介護者などからの相談に応じ、要介護者の心身の状況や本人・その他家族の意向も勘案し適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように、サービスの種類や内容などの居宅サービス計画を作成 (これをケアプランと言います) する介護サービスです。サービス計画の作成の他にも居宅サービス事業者や施設などとの連絡調整も行います。

対象者

要介護認定(要介護1~5)を受けている人

介護支援専門員の業務内容

要介護認定の申請代行、認定調査

市町村への介護認定の申請代行及び相談業務

居宅サービス計画
(ケアプラン) の作成

利用者・家族が抱えている課題の分析や本人の心身の状況を勘案してケアプランを作成します

給付管理業務

サービスが給付管理限度額の範囲内で行われているかを確認するため、給付管理票の作成・管理を行います

サービス事業者との
連絡・調整

利用者の希望したサービス提供事業者との連絡調整を行います

施設への紹介

施設への入所が必要になった場合に行います

介護支援専門員の資格者

まずは、介護支援専門員 (ケアマネジャー) の資格を取得しなければなりません。
試験は毎年10月下旬から11月頃に行われています。(出題方式は、60問選択方式)
試験科目は、介護支援分野が25問・保健医療福祉サービス分野20問・福祉サービス15問です。

(受験資格)

  1. 医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・
    社会福祉士・介護福祉士・栄養士等

  2. 5年以上の実務経験

  3. 介護支援専門員実務研修受講試験受験資格に合格し実務研修修了者

[1] + [2] + [3] 全てを満たしている人

※2006年の改正によりケアマネジャー資格を5年毎の更新制としました。
試験合格後、3日間の実務研修を受けなければなりません。

居宅介護支援事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (1)法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4) 運営基準を満たすことが必要となります。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること
(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤の管理者が必要。

介護支援専門員の資格は必須 (介護支援専門員との兼務は可)

※管理者が介護支援専門員の職務に従事する場合や同一敷地内の他の事業の職務に従事する場合 (訪問介護事業の管理者と兼務する場合等) は兼務は認められている

介護支援専門員

介護支援専門員が常勤で1人以上確保できていること。

但し、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人を置くこと

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 会議室
    都道府県により必要です。
    ※賃貸ビルや自宅マンションを事務所として使用する場合は、あらかじめ貸主や管理組合からの承諾書を取っておかなければなりません。
    また、自宅を事務所として使用する場合は、個人の生活スペースと事業を行うスペースの明確な区分けも必要となる場合があります。

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