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福祉用具貸与事業

福祉用具貸与事業(介護予防福祉用具貸与事業)とは

【福祉用具貸与】

要介護者(要介護認定1~5)に対して、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して以下の適切な福祉用具の貸与を行う事業。

【介護予防福祉用具貸与】

従来は、要介護者・要支援者の区別なく福祉用具貸与サービスのみしかありませんでしたが、2006年4月より軽度の要支援者は介護予防訪問介護の対象となりました。
要支援者に対して、以下の適切な福祉用具の貸与を行う事業。

福祉用具の種類

  1. 手すり(工事を伴わないものに限定)
  2. スロープ(工事を伴わないものに限定
  3. 歩行器2輪、3輪、4輪、6輪)
  4. 歩行補助つえ
  5. 車椅子自走式、電動式、介助式)
  6. 車椅子付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手摺、テーブル、スライディングボード、スライディングマット)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(但し、吊り具部分は対象外)

対象者

【訪問介護】

要介護認定(要介護1~5)を受けている人

【介護予防訪問介護】

要介護認定(要支援1・2)を受けている人

福祉用具貸与事業を行うための指定基準です。

基準をおおまかに分けますと(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

(1)法人であること

(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること。

もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります

(2)人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。
特に資格要件はなし

福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員常勤換算で2人以上配置されていること
⇒資格

  1. 介護福祉士
  2. 社会福祉士
  3. 義肢装具士
  4. 保健師
  5. 看護師
  6. 准看護師
  7. 理学療法士
  8. 作業療法士
  9. ホームヘルパー1級又は2級
  10. 福祉用具に関する指定講習修了者(40~50時間の指定講習)

※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間数(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値のこと。

(3)設備基準
  1. 福祉用具保管設備
    消毒・補修済みの用具とそれ以外の用具が区分可能であること。そして清潔であること。(但し、外部に委託する場合は対象外)
  2. 事務室
    広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  3. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  4. 衛生設備
    感染症予防のため手消毒手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
(4)運営基準
  1. 貸与する福祉用具の機能、性能、安全性等に関して定期検査を行なわなけれまなりません。
    但し、福祉用具の消毒・保管等を外部に委託する場合は、その業務を定期的に確認して記録を残す必要あり。
  2. 福祉用具専門相談員の資質向上の為に必要な研修の確保。
  3. 事業所の見やすい場所に運営規程や重要事項掲示
  4. 事業所の見やすい場所に福祉用具貸与に係る利用料・目録備え付け
  5. あらかじめ、運営規程の概要や勤務体制、苦情処理体制等の文書を交付し、利用者の同意を得た上でサービスを提供していること。

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