当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
福祉用具貸与事業を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと(1)法人格、(2)人員基準、(3)設備基準、(4)運営基準を満たすことが必要となります。
(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。 |
---|---|
福祉用具専門相談員 | 福祉用具専門相談員が常勤換算で2人以上配置されていること
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間数(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値のこと。 |
兵庫・神戸・姫路・大阪を中心に障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請、訪問介護・通所介護・居宅介護支援等の介護事業指定申請、介護タクシー事業許可等の開業支援専門事務所/兵庫県・神戸市の行政書士甲西法務事務所 (兵庫・大阪・京都)
お気軽にご相談下さい
【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等
【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等
【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等