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グループホーム

認知症対応型共同生活介護事業とは

グループホーム

介護保険法上の居宅サービス事業ではなく、地域密着型サービス事業 (市町村の指定) に分類され、一般的には、「グループホーム」 と呼ばれることが多いサービスです。

認知症の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を営む住居 (施設) において行なう入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスをいいます。

特別養護老人ホームでも、認知症の方や重度の介護が必要な方の世話や機能訓練を行っていますが、特養と大きく異なる点は、入所している人数 (規模) と日常生活です。

特養は数十人から数百人規模となりますが、グループホームは原則9人を単位とした施設となります。
そして、特養が、毎日時間を単位としたルーティンな生活であるのに対して、グループホームは、それぞれの利用者たちが、買い物・調理・洗濯など、さまざまな家事や日常生活の中で、スタッフとともに認知症の症状を緩和しながら共同生活を行います。

グループホームの種類は大きく分けて以下の3種類です。

  1. 併設型
    病院、老人保健施設、特別養護老人ホーム等に併設。
  2. 単独型
    民家や一戸建を新築・改築した施設。
  3. 合築型
    マンションやビルの一角を改装した施設。

対象者

【認知症対応型共同生活介護事業】

認知症かつ要介護1以上の認定を受けている人

【介護予防認知症対応型共同生活介護事業】

認知症かつ要支援2以上の認定を受けている人
※要支援1の方は不可。

認知症対応型共同生活介護事業 (グループホーム) を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格 (2) 人員基準 (3) 設備基準 (4) 運営基準を満たすことが必要となります。

なお、認知症対応型共同生活介護事業 (グループホーム) を開設する場合には市町村の介護保険法上の事業者指定を受けなければなりません。
※都道府県ではないことに注意が必要です。

なお、各市町村は5年に一度 「介護保険事業計画」 を定めており、開設したい年度にその地域で認知症対応型共同生活介護事業 (グループホーム) の募集があることが必須となります。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること
(2) 人員基準

開設者

法人の代表者 (開設者) は、一定の経験を有する者であって別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければなりません。

具体的には、管理者同様に、必要な知識や経験を有し、特養等での3年以上の認知症高齢者介護に従事した経験を有する者であることが必要。

管理者

1ユニットごとに常勤者が必要。

必要な知識や経験を有し、特養等での3年以上の認知症高齢者介護に従事した経験を有する者であることが必要。

計画作成担当者との兼務が可能です。

計画作成担当者

計画作成担当者とは、介護計画を作成する者をいいます。
計画作成担当者は、1ユニットごとに必要。
計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務と兼務可。(管理者との兼務も可)
計画作成担当者は、介護支援専門員 (ケアマネジャー) を充てなければなりませんが、2ユニットを有する事業所にあっては、少なくとも1人はケアマネが担当する必要あり。

ケアマネである計画作成担当者は、もう1人の計画作成担当者を業務監督。

介護従事者

1ユニット毎に利用者:介護職員=3:1の比率で配置。(端数は1職員を配置) 夜間 (午後6時~10時)及び深夜 (午後10時~午前6時) の時間帯は、利用者の人数に関わらず 「通常の (宿直勤務ではない) 勤務者」 を常時1人以上配置する必要あり。

2ユニット併設の場合は、あわせて1人以上あれば可。

Point 1

代表者・管理者・計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了していることが必要。

(3) 設備基準

グループホームは個室を前提とし、共同生活といっても、プライベート空間は非常に重要となります。

設備基準は以下のとおりです。

ユニット
(共同生活住居)

1または2以下であること。

個室 (居室)

一の居室の床面積は7.43平方メートル以上 (4.5畳以上) を確保。
補助金事業では、9.9平方メートル以上、収納スペースを含む場合は13.3平方メートル以上を確保。
※なお、廊下・居間 (兼食堂) などの共用スペースにつながる出入口が必要。

共用施設

居間 (兼食堂) 、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他日常生活上必要な設備を設けること。
居間及び食堂は、同一の場所でも可。(1ユニットごとに必要)

※消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置すること。
なお、消防法上の設置義務がない場合であっても、認知症高齢者のサービス利用及び夜間の職員体制などを考慮し、消防署とも協議の上、スプリンクラーの設置を求められる場合あり。

事務室・休憩室

グループホームは、利用者にとっての 「生活の場」 と事業者にとっての 「労働の場」 が共存しています。事務室はもちろんですが、スタッフが一息つける休憩室の設置は望ましいでしょう。

(4) 運営基準
  • 協力医療機関等
    利用者の定期検診、緊急時のための協力医療機関を定める必要があります。
    また、同様に協力歯科医療機関についても定めておくよう努めなければなりません。
    さらに、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければなりません。

     
  • 地域との連携
    サービスの提供にあたっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される 「運営推進会議」 を設置する必要があります。
    おおむね2月に1回以上、「運営推進会議」 に対しサービス提供の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなりません。
    会議の内容は記録して公表しなければなりません。

指定申請の必要書類

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