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訪問看護事業

訪問看護事業 (介護予防訪問看護事業) とは

訪問看護 (介護予防訪問看護) とは、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者・要支援者の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うものをいいます。

サービスは主治医との密接な連携が必要となり、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行います。
必ず主治医の意見書が必要となり、訪問看護事業所のみの判断による訪問看護は認められていません。

訪問看護 (介護予防訪問看護) は、利用者が要介護認定・要支援認定を受けている場合は介護保険を算定し、医療保険は算定しません。
ただし、次の場合は、医療保険を算定し、介護保険は算定しません。

  1. 急性増悪等で一時的に頻回の訪問看護が必要な状態と主治医が判断し、「特別訪問看護指示書」 を発行した場合 (1月に1回 (気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を超える褥瘡の状態にある者は2回まで可能) 、連続する14日間が限度。)
  2. 末期の悪性腫瘍、その他厚生労働大臣が定める以下の疾病
    ※厚生労働大臣が定める疾病 (40歳以上65歳未満の人が要介護認定を受けられる 「特定疾病」 或いは 「特定疾患治療研究事業」 と混同しないよう注意が必要です)
  • 多発性硬化症
  • スモン
  • 脊髄小脳変性症
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • 多系統萎縮症 (線状体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • 重症筋無力症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • ハンチントン舞踏症
  • パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度が2度又は3度のものに限る。)をいう。)
  • 頸髄損傷

対象者

対象者は、病状が安定期にあり、かつ訪問看護等が必要であると主治医が認めた要介護者や要支援者であることが必要です。
ただし、同居の家族である利用者に対する提供を行うことはできません。

要支援者や要介護に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらうことになります。

訪問看護事業 (訪問看護ステーション) を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4)運営基準を満たすことが必要となります。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。
    もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります
(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。

管理者は、保健師又は看護師でなければなりません。

但し、管理者の長期間の疾病又は出張等のやむを得ない理由がある場合には、管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができます。(その場合は、下段の常勤換算2.5人以上には含まれません)

保健師、
看護師、
准看護師

訪問看護ステーションごとに、常勤換算方法で、2.5人以上です。

但し、1名は、常勤でなければなりません。

また、管理者との兼務は可能です。

理学療法士、
作業療法士、
言語聴覚士

訪問看護ステーションの実情に応じた必要数を置きます。
(置かないこともできます)

近年、看護師不足が深刻な状況となっています。

ハローワークや求人媒体で看護師を募集しても、なかなか人員が揃わないと叫ばれる事業所が多くなっています。
事業所開業の一番重要なポイントは、やはり管理者となる看護師の確保となります。

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。
    (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 衛生設備
    感染症予防のため手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
  4. 備品
    その他、訪問看護で必要な備品が必要となります。
(4) 運営基準

訪問看護に関する運営基準を遵守していること。

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