当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
訪問看護事業 (訪問看護ステーション) を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4)運営基準を満たすことが必要となります。
(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。 管理者は、保健師又は看護師でなければなりません。 但し、管理者の長期間の疾病又は出張等のやむを得ない理由がある場合には、管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができます。(その場合は、下段の常勤換算2.5人以上には含まれません) |
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保健師、 | 訪問看護ステーションごとに、常勤換算方法で、2.5人以上です。 但し、1名は、常勤でなければなりません。 また、管理者との兼務は可能です。 |
理学療法士、 | 訪問看護ステーションの実情に応じた必要数を置きます。 |
近年、看護師不足が深刻な状況となっています。
ハローワークや求人媒体で看護師を募集しても、なかなか人員が揃わないと叫ばれる事業所が多くなっています。
事業所開業の一番重要なポイントは、やはり管理者となる看護師の確保となります。
訪問看護に関する運営基準を遵守していること。
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