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訪問看護事業の指定基準

訪問看護事業 (訪問看護ステーション) を行うための指定基準です。
基準をおおまかに分けますと (1) 法人格、(2) 人員基準、(3) 設備基準、(4)運営基準を満たすことが必要となります。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること。
    もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります
(2) 人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。

管理者は、保健師又は看護師でなければなりません。

但し、管理者の長期間の疾病又は出張等のやむを得ない理由がある場合には、管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができます。(その場合は、下段の常勤換算2.5人以上には含まれません)

保健師、
看護師、
准看護師

訪問看護ステーションごとに、常勤換算方法で、2.5人以上です。

但し、1名は、常勤でなければなりません。

また、管理者との兼務は可能です。

理学療法士、
作業療法士、
言語聴覚士

訪問看護ステーションの実情に応じた必要数を置きます。
(置かないこともできます)

近年、看護師不足が深刻な状況となっています。

ハローワークや求人媒体で看護師を募集しても、なかなか人員が揃わないと叫ばれる事業所が多くなっています。
事業所開業の一番重要なポイントは、やはり管理者となる看護師の確保となります。

(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。
    (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
  3. 衛生設備
    感染症予防のため手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
  4. 備品
    その他、訪問看護で必要な備品が必要となります。
(4) 運営基準

訪問看護に関する運営基準を遵守していること。

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