当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
訪問看護 (介護予防訪問看護) とは、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者・要支援者の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うものをいいます。
サービスは主治医との密接な連携が必要となり、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行います。
必ず主治医の意見書が必要となり、訪問看護事業所のみの判断による訪問看護は認められていません。
訪問看護 (介護予防訪問看護) は、利用者が要介護認定・要支援認定を受けている場合は介護保険を算定し、医療保険は算定しません。
ただし、次の場合は、医療保険を算定し、介護保険は算定しません。
対象者は、病状が安定期にあり、かつ訪問看護等が必要であると主治医が認めた要介護者や要支援者であることが必要です。
ただし、同居の家族である利用者に対する提供を行うことはできません。
要支援者や要介護に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらうことになります。
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行政書士 甲西法務事務所
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