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訪問看護事業 (訪問看護ステーション) の概要

訪問看護事業 (介護予防訪問看護事業) とは

訪問看護 (介護予防訪問看護) とは、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者・要支援者の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うものをいいます。

サービスは主治医との密接な連携が必要となり、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行います。
必ず主治医の意見書が必要となり、訪問看護事業所のみの判断による訪問看護は認められていません。

訪問看護 (介護予防訪問看護) は、利用者が要介護認定・要支援認定を受けている場合は介護保険を算定し、医療保険は算定しません。
ただし、次の場合は、医療保険を算定し、介護保険は算定しません。

  1. 急性増悪等で一時的に頻回の訪問看護が必要な状態と主治医が判断し、「特別訪問看護指示書」 を発行した場合 (1月に1回 (気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を超える褥瘡の状態にある者は2回まで可能) 、連続する14日間が限度。)
  2. 末期の悪性腫瘍、その他厚生労働大臣が定める以下の疾病
    ※厚生労働大臣が定める疾病 (40歳以上65歳未満の人が要介護認定を受けられる 「特定疾病」 或いは 「特定疾患治療研究事業」 と混同しないよう注意が必要です)
  • 多発性硬化症
  • スモン
  • 脊髄小脳変性症
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • 多系統萎縮症 (線状体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • 重症筋無力症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • ハンチントン舞踏症
  • パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度が2度又は3度のものに限る。)をいう。)
  • 頸髄損傷

対象者

対象者は、病状が安定期にあり、かつ訪問看護等が必要であると主治医が認めた要介護者や要支援者であることが必要です。
ただし、同居の家族である利用者に対する提供を行うことはできません。

要支援者や要介護に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらうことになります。

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