当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
通所介護事業 (デイサービス) を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (1) 法人格 (2) 人員基準 (3) 設備基準 (4) 運営基準を満たすことが必要となります。
(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。 特に資格要件はなし。 |
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生活相談員 | 通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1人以上が必要。社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士の資格が必要。都道府県により介護福祉士の資格でも可の場合あり。 |
機能訓練指導員 | 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格保持者が常勤で1人以上確保できていること |
看護職員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1人以上が必要です。 ※但し、利用定員が10人以下の場合には、置かないこともできます |
介護職員 | 通所介護の提供を行う時間数に応じて、利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要。利用者数が15人を超える場合は、5人おき、またはその端数が増すごとに専従の介護職員が必要です。 |
利用定員が10名を超える場合 | 利用定員が10名以下の場合 |
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利用定員が10名を超える場合 | 利用定員が10名以下の場合 |
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利用定員が10名を超える場合 | 利用定員が10名以下の場合 |
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利用定員が10名を超える場合 | 利用定員が10名以下の場合 |
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通所介護の提供を行う時間数に応じて
| 通所介護の提供を行う時間数に応じて
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