当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)

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通所介護事業 (デイサービス) の指定基準

通所介護事業 (デイサービス) を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと (法人格 (人員基準 (設備基準 (運営基準を満たすことが必要となります。

(1) 法人であること

(例) 株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

  • 登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること
(2) 人員基準 (改正あり)

管理者

専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。
常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務可。

特に資格要件はなし。

生活相談員

通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1人以上が必要。社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士の資格が必要。都道府県により介護福祉士の資格でも可の場合あり。

機能訓練指導員

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格保持者が常勤で1人以上確保できていること

看護職員

通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1人以上が必要です。
看護師、准看護師の資格が必要。

※但し、利用定員が10人以下の場合には、置かないこともできます

介護職員

通所介護の提供を行う時間数に応じて、利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要。利用者数が15人を超える場合は、5人おき、またはその端数が増すごとに専従の介護職員が必要です。
資格要件は特にありません

【生活相談員】

利用定員が10名を超える場合

利用定員が10名以下の場合

  • 通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要。
  • 生活相談員または介護職員のうち、
    1名は常勤でなければならない。
  • 通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要。
  • 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない。
【機能訓練指導員】

利用定員が10名を超える場合

利用定員が10名以下の場合

  • 1名以上必要。
  • 当該通所介護事業所の他の職務に従事することが可能。
【看護職員】

利用定員が10名を超える場合

利用定員が10名以下の場合

  • 1名以上
  • 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。
  • 専従の看護職員または介護職員が1名以上。
  • 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない。
【介護職員】

利用定員が10名を超える場合

利用定員が10名以下の場合

通所介護の提供を行う時間数に応じて

  • 利用定員15名の場合 1名以上
  • 利用定員20名の場合 2名以上
  • 利用定員25名の場合 3名以上必要
  • 生活相談員または介護職員のうち、
    1名は常勤でなければならない。

通所介護の提供を行う時間数に応じて

  • 専従の看護職員または介護職員が1名以上
  • 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない。
(3) 設備基準
  1. 事務室
    広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
  2. 相談室
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要。
  3. 静養室
    専用のベッドを設置した部屋が必要。
  4. 食事を提供する場所
  5. 機能訓練を行う場所
    食事及び機能訓練を行うための場所については、合計面積が1人あたり3平方メートル以上であること※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可。
  6. トイレ
    車いすを使用できること。複数の設置が必要。
  7. 浴室
    サービスに入れる場合は設置が必要。
  8. その他
    送迎車、機能訓練器具、緊急時呼出しボタン等
(4) 運営基準
  1. 通所介護計画が作成されていること。
  2. 従業員の勤務体制が明確に定められていること。
  3. 利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付 (説明) し、同意を得た上でサービスを提供すること。
  5. 提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行なう場合の送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などに定めが有ること。

指定申請の必要書類

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